農地のあっせん

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1008321  更新日 令和3年12月14日 印刷 

農業委員会では、農地の売りたい人と買いたい人の仲介をしています。

農地のあっせんにあたって

農地のあっせんにあたっては、農地を買いたい人、売りたい人からの申し出が必要です。申し出に際し、売りたい人の条件はありませんが、買いたい人は次の条件をすべて満たす必要があります。

なお、当事者同士で事前に売買内容について話し合いをしている場合や不動産業者等が仲介する場合は対象になりません。

  • 過去3年間、農地を売却、貸し付け、転用していないこと。(公共事業等除く)
  • 経営面積が、巻堀地区および渋民地区にあっては260アール以上、玉山・薮川地区にあっては160アール以上、中野・簗川地区及び旧盛岡地区にあっては110アール以上、上記以外の地区にあっては140アール以上あること。
  • 利用権の設定を受ける人の住所地と設定する農地までの通作距離が適当であること。
  • 現在、所有、借り入れしている農地について、すべて耕作していること。
  • 年間150日以上農業に従事すると認められる家族従事者がいること。

申し出から所有権移転登記までの流れ

申し出から所有権移転登記までの流れは次のとおりです。申し出は、盛岡市長に対し、申し出することになりますが、関係書類は、農業委員会事務局で受け付けます。

申し出から所有権移転登記までの流れ
申請から所有権移転登記まで 日程(注)
1.あっせんの申し出(売りたい、買いたい) 随時受付
2.広報誌等による相手方の募集 随時募集
3.相手方の申し出 随時受付。締め切りは、毎月10日
4.総会でのあっせん委員の指名 当月20日頃
5.あっせん委員、当事者参加によるあっせん委員会の開催
(あっせんが成立した場合は、農用地利用集積計画の作成へ)
当月末
6.あっせん委員会での成立内容に基づき、農用地利用集積計画の作成、各地区調査会への関係書類の送付(地区における現地調査) 翌月10日
7.総会
(地区からの報告を受け、農用地利用集積計画の可否について決定)
翌月20日頃
8.盛岡市長へ農用地利用集積計画の決定について報告 総会より1週間前後
9.盛岡市長による農用地利用集積計画の公告 翌月末日
10.農用地利用集積計画の決定の通知 翌月上旬
11.土地の買い入れ代金の支払い・領収書の提出 決定通知後
12.所有権移転登記、登記完了通知 領収書提出後、10日後

(注)上記における日程は、土曜・日曜日、祝日などにより変更となりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合せください。

申し出するための必要な書類

あっせんの申し出にあたっては、次の書類を提出していただきます。添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受理できません。また、このほかにも特段の事情がある場合は、下記以外の書類を提出していただくことがありますので、ご不明な点がございましたら農業委員会事務局まで問い合わせください。

必要書類
申出書類一覧 部数 備考
申出書 1部 様式は事務局に用意しています。
印かん(認印可)  
耕作証明書(耕作地がある農業委員会) 1部 盛岡市内の耕作地が30アールに満たない人で、他市町村に耕作地がある場合
委任状
(委任者の印鑑証明を添付すること)
1部 当事者以外の人が来庁する場合

(注)あっせんが成立した場合、住民票、印鑑証明書、あっせんに係る土地の登記全部事項証明書などを提出していただきます。

あっせんを受けるメリット

農業委員会のあっせんには、次のようなメリットがあります。

  • 売り手は、譲渡所得から最大で800万円の控除を受けることができます。
  • 買い手は、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-601-5072 ファクス番号:019-637-1919
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。