市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて(令和4年12月16日改正)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1008644  更新日 令和4年12月22日 印刷 

市営建設工事(上下水道局建設工事を含む。)に係る現場代理人については、盛岡市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第10条第2項および工事請負契約書附属条件(以下「附属条件」という。)第6条第1号の規定に基づき一の工事現場への常駐を義務付けており、下請負人については、附属条件第3条の規定に基づき同一入札参加者(以下「相入札者」という。)が下請負人になることを制限しているところですが、東日本大震災に起因する災害復旧工事の増加に伴い、受注者において技術者などが不足し、市の工事発注に支障が生じることが懸念されます。このため、当分の間、約款第10条第3項に規定する現場代理人の常駐義務の緩和および相入札者が下請負人となることの制限の緩和について、次のとおり取り扱うこととします。

1.現場代理人に係る常駐義務の緩和について

次に掲げる期間については、契約工期中であっても工事現場への常駐を要しないものとする。

  1. 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事などが開始されるまでの期間)
  2. 工事の全部の施工を一時中止している期間
  3. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーターなどの工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
  4. 工事現場において作業などが行われていない期間

2.現場代理人の兼務について

  1. 次に掲げるア及びイの要件をすべて満たす工事については、現場代理人の兼務を認めるものとする。ただし、工事の特殊性などの要因から、現場代理人の常駐が施工管理上必要と発注者が判断した場合はこの限りでない。
    ア 現場代理人を兼務する工事の件数は2件までとし、施工場所がいずれも盛岡市内であること。
    イ 請負金額がいずれも4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満である工事または元工事と諸経費調整の対象になる随意契約に係る工事であること。
    また、上記ア、イのほか建設業法施行令第27条第2項の規定により密接な関係のある工事について、同一の主任技術者が管理できると認められた2件の工事は兼務を可能とします。
  2. 受注者は、現場代理人を兼務させようとする場合は「現場代理人の兼務届」に兼務させようとする工事の位置図、工程表を添付し、発注者(監督員)に提出するものとする。この場合において、受注者は、「現場代理人の兼務届」の内容を緊急時連絡系統図などに反映させるほか、施工計画書の他の項目についても他の工事と現場代理人を兼務することを考慮した内容としなければならない。

3.現場代理人の常駐義務を緩和する場合の措置

上記1及び2により、現場代理人の常駐義務を緩和する場合は、受注者は次の措置を講じなければならない。

  1. 発注者との連絡に支障を生じさせないよう連絡手段を確保すること。
  2. 工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がないようにすること。

4.相入札者の下請負に係る制限の緩和について

附属条件第3条の規定にかかわらず、工事に係る入札が電子入札案件である場合は、相入札者が下請負人となることを認めるものとする。ただし、工事の特殊性などの要因から、相入札者が下請負人となることが適切でないと発注者が判断した場合はこの限りでない。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 契約検査課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7516
財政部 契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。