経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
広報ID1007976 更新日 平成30年8月8日 印刷
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
制度の現状
1978年に発足した本制度は、取引先事業者の倒産に直面した際の迅速な資金調達の手段として、全国で多くの事業者に利用されています。2012年3月末現在で約31万件の在籍件数となっています。
加入資格
1年以上継続して事業を行っている中小企業者で条件に該当する人です。
(1)会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者
業種 | 資本金の額 または 出資の総額 |
常時使用する 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ 製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
(2)組合
次のいずれかに該当する組合
- 企業組合、協業組合
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
- (注)
- 上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入対象になりません。
掛金について
掛金月額は、5000円から20万円までの範囲(5000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
共済金について
加入後6カ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8000万円の共済金の貸付けが受けられます。
制度改正により私的整理、災害による不渡り、特定非常災害による支払不能についても、「倒産」として認められるようになり、貸付けを受けられる機会が広がりました。
- 取引停止処分
- 破産手続開始の申し立てなど
- 私的整理
- 災害による不渡り
- 特定非常災害による支払不能
共済金の貸付条件
共済金の貸付けは、「無担保、無保証人」「無利子」です。ただし、共済金の貸付けを受けますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年から7年(据置期間6カ月を含む)で毎月均等償還です。
なお、共済金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、早期償還手当金をお支払いします。
一時貸付金について
取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
解約手当金について
共済契約者は任意に解約することができます。また、12カ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。
承継について
個人事業の相続や法人(会社など)の合併や事業の全部譲渡などが発生したときに、一定の要件を満たしていれば、事業を引き継ぐ相手に共済契約者の地位も引き継ぐことができます。
制度の沿革
本制度は、1978年4月1日に発足しました。その後数次にわたる改正により、制度の内容が拡充されています。
加入の流れ
加入の手続きは、会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの「委託団体」、または現に融資取引等のある「金融機関」の本支店の窓口で行ってください。
手続きを行う窓口によって、必要な手続きが異なります。
お問い合わせ
独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-5541-7171
(受付時間)月曜から金曜日まで 9時から19時まで 土曜10時から15時まで
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