中小企業融資制度:セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

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広報ID1007997  更新日 令和5年9月2日 印刷 

セーフティネット保証手続きは代理申請で

“金融機関ワンストップ手続き”にご協力を

申請は、金融機関による代理申請を原則としています。

手続きを迅速化するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんが【セーフティネット保証4号】、【セーフティネット保証5号】の認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。

認定を希望する事業者の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。

「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
金融機関に対しても、金融庁等から同様の要請がされています。

新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。

なお、必要な申請書類・添付書類様式等は各金融機関へ送付しております。

新型コロナウイルス感染症に関連してセーフティネット保証の認定を受ける方向けのリンクです。

経営安定関連保証 (中小企業信用保険法第2条第5項)

経営安定関連保証制度は取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。

認定には、1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。

セーフティネット保証制度の内容は、下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定申請書

経営安定関連保証制度をご利用いただくためには、登記簿上の本店所在地(個人の場合は主たる事業所の所在地)のある市区町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。

※セーフティネット保証各号の共通添付書と認定申請書はページ下部よりダウンロードしてお使いください。 

1. 共通添付書類 (下記書類を各1部ずつ添付してください)

  • 申請者の概要
  • 必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明
  • 委任状 (金融機関の押切印が必要になります。)
    本人以外が申請する場合には委任状が必要です。

2. 認定申請書

1号認定申請書

4号認定申請書

5号認定申請書

6号認定申請書

7号認定申請書

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〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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