中小企業融資制度:セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

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広報ID1007997  更新日 令和6年11月28日 印刷 

経営安定関連保証 (中小企業信用保険法第2条第5項)

経営安定関連保証制度は取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。

認定には、1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。

セーフティネット保証制度の内容は、下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象となる中小企業者

各号の要件を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。認定には、1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。

ご利用にあたっては、市の認定を受ける必要があります。

セーフティネット保証等の種類と対象
  セーフティネット保証等の種類 対象者
1 1号:連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
2 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
3 3号:突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
4 4号:突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
5 5号:業況の悪化している業種(全国的) 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
6 6号:取引金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
7 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
8 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
9 危機関連保証 大規模な経済危機、災害等による信用収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者

※現在発動されているもののうち、盛岡市が認定を行っているのは、5号のみです。認定手続きの方法等については、こちらのリンクをご参照ください。

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商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
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