中小企業者とは
広報ID1007981 更新日 平成28年8月21日 印刷
中小企業信用保険法第2条第1項第1号および第1号の2に該当する者をいいます。
具体的には次の表1および表2のとおりです。ここで「資本の額または出資の総額」と「従業員の数」については、どちらか一方の要件を満たしている必要があります。
業種(表2の業種を除く。) | 資本の額または出資の総額 | 従業員の数 |
---|---|---|
製造業、土石採取業、建設業、不動産業、運送業、印刷業、出版業など | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
業種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員の数 |
---|---|---|
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
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