岩手県中小企業成長応援資金
広報ID1007993 更新日 令和6年4月1日 印刷
盛岡市は、雇用の増加、事業の拡大、新分野への進出などに意欲的に取り組む中小企業者の経営を支援するため、中小企業者が「岩手県中小企業成長応援資金」を利用する場合、一定の要件を満たす中小企業者の保証料を全額補給します。
取扱金融機関は県内の普通銀行、信用金庫および商工組合中央金庫です。
岩手県経営安定資金の詳細については、岩手県商工労働観光部経営支援課まで問い合わせください。
岩手県中小企業成長応援資金
貸付対象者
下記のいずれかに該当する中小企業者
- 1年以内に常時使用する従業員を新たに1人以上雇用する計画がある者。
- 売上高が直近決算と比較して単年度でおおむね3%以上または3年間でおおむね9%以上増加する計画がある者。
- 経常利益が直近決算と比較して増加する計画がある者。
- 新商品の開発または生産、新役務の開発または提供、商品の新たな生産または販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う計画がある者。
- 異業種進出の計画がある者。
- 経営革新計画について知事の認定を受けた者。
保証料補給要件
- 融資の申し込みの日において引き続き1年以上市の区域内に住所を有していること。
- 融資の申し込みの日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 納期の到来した市町村税を完納していること。
資金の内容
- 運転経費
- 設備経費
限度額
5000万円
期間
10年以内(据置期間2年以内)
利率
- 貸付期間 3年以内 年2.1%以内
- 貸付期間 3年超10年以内 年2.3%以内
連帯保証人
原則として法人における代表者を除き不要
担保
原則として不要。ただし、不動産取得資金の場合は、原則として融資対象物件を担保に徴求します。
保証料
保証料は、信用保証協会の定めにより0.45%から1.5%です。
岩手県中小企業成長応援資金利用者で、一定の要件を満たす者については、保証料を全額補給します。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日中小企業庁第15号)の5の規定により上乗せした信用保証の保証料率に係る保証料は補給しません。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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