適切な価格転嫁の円滑化について

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広報ID1050172  更新日 令和8年6月23日 印刷 

 原油をはじめとしたエネルギー価格や原材料費の高騰が長期化していますが、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分の適切な価格転嫁を通じて、中小企業・小規模事業者の付加価値の向上や賃上げを実現することで、成長と分配の好循環を生み出していくことが求められています。

円滑な価格転嫁に向けた環境整備

パートナーシップ構築宣言

 「パートナーシップ構築宣言」とは、企業規模の大小に関わらず、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取組です。企業は代表者の名前で、「サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携(企業間連携、IT実装支援、専門人材マッチング、グリーン調達等)」「中小受託事業者との望ましい取引慣行の遵守」に重点的に取り組むことを宣言することで、取引先とのパートナーシップ強化を図ることを目的に、国が官民連携で推進している制度です。

 宣言した企業は、下記のリンクのポータルサイト上への公表、ロゴマークの使用、一部補助金での優遇措置等、様々なメリットがあります。適切な価格転嫁による取引先との持続可能な関係を築くため、宣言の作成・公表についてご検討ください。

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

 内閣官房及び公正取引委員会では、労務費の適切な転嫁に向け、発注者と受注者それぞれが採るべき行動/求められる行動を12の行動指針としてまとめた「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定、公表しています。

 12の行動指針に沿わないような行動をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び中小受託取引適正化法(取適法)に基づき厳正に対処することが明記されています。

12の行動指針
発注者として採るべき行動/求められる行動

(1)本社(経営トップ)の関与

(2)発注者側からの定期的な協議の実施

(3)説明・資料を求める場合は公表資料とすること

(4)サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと

(5)要請があれば協議のテーブルにつくこと

(6)必要に応じ考え方を提案すること

受注者として採るべき行動/求められる行動

(7)相談窓口の活用

(8)根拠とする資料

(9)値上げ要請のタイミング

(10)発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示

発注者・受注者の双方が採るべき行動/求められる行動

(11)定期的なコミュニケーション

(12)交渉記録の作成、交渉記録の双方での保管

 労務費の適切な価格転嫁のための価格交渉に関する指針の改正(令和8年1月1日)

改正のポイント
  • 下請法改正(取適法施行)を踏まえ、「発注者としての行動(2)」等において、受注者からの協議の要請があった場合に、これに応じず一方的に取引価格を据え置くことは「協議に応じない一方的な代金決定」に該当する旨を明記。
  • 各業界における先進的な取組(グッドプラクティス)を追加 等

【岩手県】価格転嫁の円滑化による地域経済の活性化に向けた共同宣言

 岩手県では、適切な価格転嫁についての機運を醸成するとともに、経営の安定や生産性向上を図る取組を支援することで、賃金の引き上げや人材の確保等に必要な環境を整備し、地域経済の活性化に寄与するため、県内経済団体、労働団体、行政機関の団体の連名による「価格転嫁の円滑化による地域経済の活性化に向けた共同宣言」を行っています。

 詳細については、下記リンクより岩手県のホームページをご覧ください。

価格転嫁に関する関連情報

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