盛岡市中小企業融資制度(商工振興資金)
広報ID1007984 更新日 令和6年4月1日 印刷
申し込みは岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、盛岡信用金庫の各本支店です。
中小企業者年末資金
対象者
- 融資の申し込みの日において引き続き1年以上市の区域内に住所を有していること。
- 融資の申し込みの日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 納期の到来した市町村税を完納していること。
- 貸付実行期間が11月1日から12月25日までであること。
資金の内容
年末(11月及び12月)において中小企業者に対して融資する資金
金額
500万円以内
返済期間(据置期間)
11月1日~3月25日
利率
- 年2.5%以内
但し、セーフティーネット保証1号~4号及び6号を利用した場合は年2.4%以内 - 市からの利子補給:年1.5%
連帯保証人
原則として法人における代表者を除き不要
担保
取扱金融機関所定の条件
開業資金
対象者
- 納期の到来した市町村税を完納していること。
- 市の区域内において事業を営み、又は営もうとする者であること。
- 現に営み、若しくは営もうとする事業に関し、適切かつ明確な事業計画を有していること。
- 現に営み、若しくは営もうとする事業が、法律に基づく資格を有することを要するものであるときは、既にその資格を有していること。
- 現に営み、若しくは営もうとする事業が、許認可を要するものであるときは、既にその許認可を受けている者又は許認可を受けることが確実な者であること。
- 法人にあっては、既に法人格を取得していること。
- 融資の申し込みの時点において開業資金の融資を受けていないこと。
資金の内容
新たに事業を営もうとする個人、又は新たに事業を営んだ日から起算して1年を経過する日までの間にある中小企業者に対して融資する資金
金額
1000万円以内
返済期間(据置期間)
7年以内(1年以内)
利率
- 3年以内 年2.5%以内
- 3年超 年2.7%以内
但し、セーフティーネット保証1号~4号及び6号を利用した場合
- 3年以内 年2.4%以内
- 3年超 年2.6%以内
連帯保証人
原則として法人における代表者を除き不要
担保
取扱金融機関所定の条件
注意事項
- 中小企業者年末資金については年1.5%の利子補給を盛岡市が行います。
- 保証料は、信用保証協会の定めにより年0.45%から1.7%です。中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号まで及び第6号の規定により特定中小企業者である旨の認定を受けたもので、商工振興資金を利用するものの保証については年0.9%、中小企業信用保険法第2条第5項第5号、第7号及び第8号の規定により特定中小企業者である旨の認定を受けたもので、商工振興資金を利用するものの保証については年0.8%です。有担保の場合は0.1%を基準として保証料が割り引かれます。盛岡市が下記のとおり一部保証料の補給を行います。
保証料率(%) | 保証料補給率(%) | 中小企業者負担率(%) |
---|---|---|
1.700 |
1.200 |
0.500 |
1.550 |
1.100 |
0.450 |
1.350 |
0.950 |
0.400 |
1.200 |
0.850 |
0.350 |
1.050 |
0.850 |
0.200 |
0.900 |
0.700 |
0.200 |
0.800 |
0.600 |
0.200 |
0.600 |
0.400 |
0.200 |
0.450 |
0.250 |
0.200 |
- 中小企業信用保険法第2条第5項の規定により特定中小企業者である旨の認定を受けたもので、商工振興資金を利用するものの保証については盛岡市が全額補給を行います。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日中小企業庁第15号)の5の規定により上乗せした信用保証の保証料率に係る保証料は補給しません。
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商工労働部 ものづくり推進課
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