岩手県小規模小口資金

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広報ID1007990  更新日 令和6年4月1日 印刷 

岩手県小規模小口資金利用者で、一定の要件を満たしている場合は盛岡市から保証料補給を受けることができます。

申し込み先は、県内の普通銀行および信用金庫です。

岩手県中小企業融資制度の詳細については、岩手県商工労働観光部経営支援課金融グループ(電話番号:019-629-5542)まで問い合わせください。

岩手県小規模小口資金

貸付対象者

県内に事業所を有する小規模企業者(従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社、個人)

保証料補給要件

  • 融資の申し込みの日において引き続き1年以上市の区域内に住所を有していること。
  • 融資の申し込みの日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
  • 納期の到来した市町村税を完納していること。

資金の内容

運転経費や設備経費が必要な場合

金額

2000万円以内
(ただし、保証付融資残高との合計で2000万円以内の新規保証に限ります)

返済期間(据置期間)

  • 運転資金の貸付については5年以内(据置期間は1年以内)
  • 設備資金の貸付については7年以内(据置期間は1年以内)

利率

  • 3年以内 年1.95%以内
  • 3年超 年2.15%以内

連帯保証人

原則として法人における代表者を除き不要

担保

取扱金融機関所定の条件

保証料率および保証料補給率

 岩手県小規模小口資金利用者で、一定の要件を満たしている者については、保証料率に応じて市が保証料の一部補給を行います。補給率は下表の中段のとおりです。

保証料率(%) 保証料補給率(%) 中小企業者負担率(%)

1.500

0.500

1.000

1.350

0.400

0.950

1.200

0.300

0.900

1.100

0.250

0.850

0.950

0.250

0.700

0.800

0.100

0.700

0.800

0.100

0.700

0.600

0.000

0.600

0.450

0.000

0.450

中小企業信用保険法第2条第5項の規定により特定中小企業者である旨の認定(セーフティネット保証認定)を受けた場合は保証料を全額補給します。
ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日中小企業庁第15号)の5の規定により上乗せした信用保証の保証料率に係る保証料は補給しません。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
商工労働部 ものづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。