セーフティネット保証5号認定(新型コロナウイルス感染症関連)の認定手続きについて
広報ID1031287 更新日 令和6年4月18日 印刷
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を対象にしたセーフティネット保証です。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、売り上げの減少等の企業認定基準等を満たす場合は、審査のうえで一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)の保証をご利用できます。
また、セーフティネット保証で市長の認定を受けた中小企業者が借入をする際には信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。
指定業種:令和6年4月1日~令和6年6月30日(細分類基準)
最新情報は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。保証の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日間です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
注:(令和4年4月1日)申請者の押印廃止により申請書等様式を更新しました。
制度概要
セーフティネット保証5号認定保証制度の内容は、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定申請書
盛岡市に事業所を有する中小企業者がセーフティネット保証5号を利用するには,盛岡市の認定を受ける必要があります。
<認定の要件>
次の要件を同時に満たしていること。
- 経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること
- 法人の場合は原則として本店登記又は主たる事務所の所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が盛岡市であること
- 最近3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
次のいずれかに該当すること。
- 単一事業者で「指定業種」に属する事業を行っている、又は、兼業者の場合、行っている事業がすべて 「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。
- 兼業者であって、主たる事業の属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合、主たる業種の最近3ヵ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少しており、企業全体の最近3ヵ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場 合、指定業種の最近3ヵ月売上高等が前年同期比で減少しており、企業全体の最近3ヵ月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であり、かつ、企業全体の最近3ヵ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※主たる業種・・・最近1年間で売上高等が最も高い事業のこと
【セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法】
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
- まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、全ての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。 - 該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。 - 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。 -
令和6年4月1日から日本標準産業分類の改定があり、分類項目の名称変更、新設、分類番号など変更になっているものもあるので、ご確認してご申請ください。
第14回改定の内容(新旧対照表)
※申請様式フローチャート エクセルシートを参照の上、認定要件を確認して、申請書、申請の説明、計算チェック表を使用して下さい。
※認定基準は一部緩和されています。詳しくはこのページ下部をご覧ください。
1.セーフティネット5号(従来の認定基準に基づき申請をする場合に使用する書式)
5号(イ)1~3、直近3か月間の売上で認定申請する。
<申請にあたり詳しくはページ下部に添付している様式集(zip)内の申請説明書を必ずご覧下さい。法人か個人かにより、提出する書類が異なります。>
イ-1 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | イ-1認定申請説明 |
---|---|---|
イ-2 | 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 | イ-2認定申請説明 |
イ-3 | 指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 | イ-3認定申請説明 |
原則、直近3か月間の売上高を用いて、認定申請を行ってください。
ただし、直近月の売上高が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。ただし、直近の売上高が未集計の場合に適用する措置で、集計が取れている最も近い月とその前の2か月間の3か月間に限ります。
例:令和4年4月に認定申請を行う場合、令和4年1月、2月、3月の売上高が未集計の場合
⇒令和3年10月、11月、12月の3か月間の売上高で認定申請を行うことが可能
<必要な書類>
(様式はページ下部に添付しています。)
- 認定手続きチェックリスト(セーフティネット5号)
- 5号イ-(1)~(3)申請書のいずれか 申請様式フローチャートで確認
- 5号計算チェック表(エクセルシート:イ-(1)~(3))の該当のもの
- 盛岡市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの。(履歴事項証明書等、説明書参照。)
- 別紙1.申請者の概要
- 別紙2.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明
- 委任状(金融機関の押切印が必要になります)
- 申請内容の確認できる添付資料 (試算表等、説明書参照)
2.セーフティネット5号認定基準の運用緩和
最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少していること…(注1)、(注2)
2-1.セーフティネット5号認定基準の運用緩和(注1)【認定基準緩和・コロナ標準】
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも認定を可能とする時限的な運用緩和を行います。
【緩和後の認定基準】※新型コロナによる影響を受けている場合に限り使用する。
<申請にあたり詳しくはページ下部に添付している様式集(zip)内の申請説明書を必ずご覧下さい。法人か個人かにより、提出する書類が異なります。>
イ-4 | 【新型コロナ】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | イ-4認定申請説明 |
---|---|---|
イ-5 | 【新型コロナ】主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 | イ-5認定申請説明 |
イ-6 | 【新型コロナ】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 | イ-6認定申請説明 |
【例】令和4年4月に申請する場合。(令和2年3月にはコロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の場合)
令和4年3月の売上高(実績)が平成31年3月の売上高(実績)に比べ、5%以上減少していること。
令和4年3月の売上高(実績)と令和4年4月・5月の売上高(見込み)の合計額が、平成31年3月・4月・令和1年5月(実績)の合算額と比べ、5%以上減少していること。
重要<新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較について>
売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしています。原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」と言う。)と比較することになります。(事業者によりコロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期が異なる)詳しくは、下記をご覧ください。(イ-1~3は該当しません。)
- 新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過後の売上高の比較方法について (Word 112.3KB)
- 新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過後の売上高の比較方法について (PDF 537.0KB)
<必要な書類>
(様式はページ下部に添付しています)
- 認定手続きチェックリスト(セーフティネット5号)
- 認定申請書 5号イ-(4)~(6)認定基準緩和のいずれか 申請様式フローチャートで確認
- 5号計算チェック表(エクセルシート):イ-(4)~(6)の該当のもの
- 盛岡市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの。(履歴事項証明書等、説明書参照)
- 別紙1.申請者の概要
- 別紙2.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明
- 委任状(金融機関の押切印が必要になります)
- 申請内容の確認できる添付資料 (試算表等、説明書参照)
2-2.セーフティネット5号認定基準の運用緩和(注2)【認定基準の緩和について】創業者等運用緩和
創業間もない方(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者)や、店舗数増加等により単純な売上高の前年等比較では認定が困難な方は、「最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高」を比較して、審査を受けることが可能です。
申請する際には事前にものづくり推進課へご相談下さい。
<創業者等に対する運用緩和について【新型コロナウイルス】>
<申請にあたり必要書類等、詳しくはページ下部に添付している様式集(zip)内の申請説明書を必ずご覧下さい>
イ-7 | 【新型コロナ】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | イ-7認定申請説明 |
---|---|---|
イ-10 | 【新型コロナ】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 | イ-10認定申請説明 |
イ-13 | 【新型コロナ】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 | イ-13認定申請説明 |
※運用緩和による認定申請をする場合には、運用緩和を適用する理由を提出書類の「別紙2.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明」に記載してください。資料を添付ください。
- 認定手続きチェックリスト(セーフティネット5号)
- 5号申請書-イ-(7)or(10)or(13)創業者等運用緩和のいずれか 申請様式フローチャートで確認。
- 申請書計算チェック表(エクセルシート:イ-(7)or(10)or(13)のいずれか)
※4~8は前記<必要な書類>と共通。
新型コロナウイルス感染症認定の「比較する期間」の緩和について
セーフティネット保証5号の売上高の減少要件について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期比も可とします。
上記の「創業者等の運用緩和について」の対象である中小企業者も含みます。
この要件緩和に伴う「認定申請書」の書式の改正は行わないため、追加書式「6か月の平均用計算チェック表」を使用して計算し、申請書に添付して「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。
詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。
様式集
各種リンク
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〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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