セーフティネット保証5号認定の認定手続きについて

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広報ID1031287  更新日 令和6年7月1日 印刷 

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、売り上げの減少等の企業認定基準等を満たす場合は、審査のうえで一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)の保証をご利用できます。
また、セーフティネット保証で市長の認定を受けた中小企業者が借入をする際には信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。

指定業種:令和6年7月1日~令和6年9月30日(細分類基準)

最新情報は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。保証の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります。

指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

認定書の有効期間は認定の日から30日間です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

制度概要

セーフティネット保証5号認定保証制度の内容は、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定について

盛岡市に事業所を有する中小企業者がセーフティネット保証5号を利用するには、盛岡市の認定を受ける必要があります。

<認定の要件>

次の要件を同時に満たしていること。

  1. 経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること
  2. 法人の場合は原則として本店登記又は主たる事務所の所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が盛岡市であること
  3. 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

次のいずれかに該当すること。

  • 単一事業者で「指定業種」に属する事業を行っている、又は、兼業者の場合、行っている事業がすべて「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。
  • 兼業者であって、主たる事業の属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合、主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少しており、企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  • 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合、指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少しており、企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であり、かつ、企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

 ※主たる業種・・・最近1年間で売上高等が最も高い事業のこと

【セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法】

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

  1.  まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
    ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、全ての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2.  該当業種が属する細分類番号を特定します。
    ※細分類番号は4桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
    ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

セーフティネット5号申請

※申請様式フローチャート(エクセルシート)を参照の上、認定要件を確認して、申請説明をお読みください。

<申請にあたり詳しくは下記の各申請説明を必ずご覧下さい。提出する書類が異なる場合があります。ページ下部に添付している様式集(zip)内に申請書、計算チェック表など申請に必要な様式があります。計算チェック表に売上高等を入力すると自動計算します。>

令和4年4月1日から申請者の押印は不要としています。

イ-1~3申請書 売上高減少による認定
(直近3か月間の売上と前年同期の売上高比較・・・前年比較のみ)

イ-1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 イ-1認定申請説明
イ-2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 イ-2認定申請説明
イ-3 指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 イ-3認定申請説明

イ-4~6申請書 コロナ前比較用
(直近3か月間の売上と「最近3か月に対応するコロナ前の直前同期」と比較)

イ-4 【新型コロナ】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 イ-4認定申請説明
イ-5 【新型コロナ】主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 イ-5認定申請説明
イ-6 【新型コロナ】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 イ-6認定申請説明

イ-4~6は最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等とコロナ前との比較による認定が令和6年6月末で終了し、7月1日から最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する認定のみとなりました。

イ-1~6の「最近3か月」の範囲は、 原則、申請日の前月を含む3か月です。令和6年7月中に認定申請を行う場合、複数の営業所の売上が未集計等、直近月の売上等が確認できない事情がある場合の「最近3か月」については、最も遡って(令和6年1月、2月、3月)の売上高等で認定申請を行うことを認めます。ただし、これは、より直近の月の売上高等が未集計の場合に適用される措置ですので、集計が出ているのに故意に遡る申請はできません。

イ-7~9申請書 創業者用(最近3か月以上1年3か月未満の創業者)
(最近1か月と最近3か月比較)

イ-7 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 イ-7認定申請説明
イ-8 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 イ-8認定申請説明
イ-9 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 イ-9認定申請説明

コロナの影響を受けた創業者について認められていた、最近1か月と最近3か月の実績比較について、令和6年7月1日以降、コロナの影響を受けた者に限らず適用することになりました。事業規模拡大など業態の変換によって、前年等比較が困難な事業者も本様式で認定を可能としてきた運用は終了しました。

必要な書類(詳しくは各認定申請の説明をご覧ください)

(申請様式により、必要書類が異なる場合があります。各申請説明を必ず確認してください。申請書等、様式はページ下部に添付しています)

  1. 認定手続きチェックリスト(セーフティネット5号)
  2. 認定申請書 5号イ-1~9 いずれか 申請様式フローチャートで確認
  3. 5号計算チェック表(エクセルシート):イ-1~9 の該当のもの
  4. 盛岡市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの。(履歴事項証明書等、説明書参照)
  5. 別紙1.申請者の概要
  6. 別紙2.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明
  7. 委任状(金融機関の押切印が必要になります)
  8. 申請内容の確認できる添付資料 (試算表等、説明書参照)

様式集

各種リンク

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