セーフティネット保証5号認定の認定手続きについて

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広報ID1031287  更新日 令和6年12月2日 印刷 

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、売り上げの減少等の企業認定基準等を満たす場合は、審査のうえで一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)の保証をご利用できます。
また、セーフティネット保証で市長の認定を受けた中小企業者が借入をする際には信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。

指定業種:令和6年10月1日~令和6年12月31日(細分類基準)

市長から認定を受けた日から30日以内に信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

重要なお知らせ

令和6年12月以降のセーフティネット保証5号認定申請が変更になりました。

  1. 従来は指定業種が主たる事業か否かにより適用できる認定要件が異なっていましたが、指定業種が主たる事業か否かを問わず、指定業種と非指定業種の両方を営んでいる事業者(兼業者)に統一されました。申請の際には、各申請書、様式等、全て更新しておりますので、12月1日以降の新様式をお使いください。
  2. 創業者に係る要件として、「最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較する」ものとしてきたが、「最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較する」と変わりました。
  3. 為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に認定が可能となりました(5号ハ)。
    単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外となります。計算書の記入内容の挙証資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)の提出が必須となります。利益率要件での申請の場合、試算表が必須です。利益率要件の申請の際は、原材料費や人件費等の増加について増減の要因が外的要因であることの説明が必要となります。

制度概要

セーフティネット保証5号認定保証制度の内容は、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定について

盛岡市に事業所を有する中小企業者がセーフティネット保証5号を利用するには、盛岡市の認定を受ける必要があります。

<認定の要件>

1.経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること
※現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、次のリンクをご参照ください。

2.法人の場合は原則として本店登記又は主たる事務所の所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が盛岡市であること

3.岩手県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。

イ 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
※創業後1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等の比較ができない場合も認定が可能

ロ 指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めており、かつ、最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇しており、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている中小事業者。

ハ 指定業種に属する事業を行っており、外的要因による原材料費や人件費等の増加によって、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小事業者。

セーフティネット5号申請

5号(イ)

認定の要件

次の要件を同時に満たしていること。

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
次のいずれかに該当すること。

イ-1~2 売上高減少による認定
(直近3か月間の売上と前年同期の売上高比較・・・前年比較のみ)
イ-1 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
「指定業種の事業」のみを行っており、企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

イ-1

申請書

イ-2 指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合は、最近3か月の「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。

イ-2

申請書

イ-3~4 売上高減少による認定 創業者用(1年3か月未満の創業者)
(最近1か月とその直前の3か月の平均売上高比較)
イ-3 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
企業全体の最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。

イ-3

申請書

イ-4 指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
指定業種及び企業全体の双方について、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。

イ-4

申請書

5号(ロ)

認定の要件

次のいずれかの基準を満たすこと。

ロ-1~2 原油高要件
※利用想定事業者はガソリンスタンド経営や運送業等
ロ-1

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。

  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めており、
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

ロ-1

申請書

ロ-2

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。

指定業種の最近1か月の売上原価が、企業全体の売上原価の20%以上を占めており、

  1. 指定業種・企業全体の双方が、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
  2. 指定業種の最近1か月の原油等の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 指定業種・企業全体の双方が、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

ロ-2

申請書

5号(ハ)

認定の要件

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、「利益率要件」での申請が可能になりました。試算表を作成していない事業者は試算表の作成が必要であり、試算表は必須となります。
単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外となることから、外的要因の影響による原材料費や人件費等の増加などの説明が必要です。

次のいずれかに該当すること。

ハ-1~2 利益率要件
ハ-1 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。

ハ-1

申請書

ハ-2 指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

ハ-2

申請書

必要な書類(詳しくは各認定申請の説明をご覧ください)

(申請様式により、必要書類が異なる場合があります。各申請説明を必ず確認してください。申請書等、様式はページ下部に添付しています)

  1. 認定手続きチェックリスト(セーフティネット5号)
  2. 認定申請書 5号イ-1~4、ロ-1~2、ハ-1~2
  3. 5号計算チェック表(エクセルシート):申請書の該当のもの
  4. 盛岡市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの。(履歴事項証明書等、説明書参照)
  5. 別紙1.申請者の概要
  6. 別紙2.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明
  7. 委任状(金融機関の押切印が必要になります)
  8. 申請内容の確認できる添付資料 (試算表等、説明書参照)

様式集

各種リンク

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