盛岡市融資優遇制度
広報ID1007986 更新日 令和6年4月1日 印刷
市長の認定を受けた中小企業者へ保証料の全額補給を行います。
下記事業者のうち、市長の認定を受けた者が「市で保証料補給を行う資金」を利用する場合は、市で保証料を全額補給します。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日中小企業庁第15号)の5の規定により上乗せした信用保証の保証料率に係る保証料は補給しません。
- 盛岡市内の伝統産業事業者
南部鉄器、岩谷堂箪笥、浄法寺塗、秀衡塗、紫根染、南部古代型染、ホームスパンなどの伝統産業に係る事業を営むもの、または市長が認めるもの。 - 盛岡市関連施設入居者
盛岡市産業支援センター・盛岡市産学官連携研究センター・盛岡市新事業創出支援センター入居者
市長の認定について
盛岡市に認定申請書を提出し、認定を受けてください。その後、金融機関または信用保証協会に認定書を持参し、融資申し込みをしてください。
- 盛岡市認定事業者融資優遇制度パンフレット (PDF 133.1KB)
- 盛岡市認定事業者融資優遇制度(認定申請書) (Word 22.9KB)
- 盛岡市認定事業者融資優遇制度(認定申請書) (PDF 145.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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