岩手県商工観光振興資金
広報ID1007989 更新日 令和7年4月1日 印刷
岩手県商工観光振興資金利用者で一定の要件を満たしている場合は盛岡市から保証料補給を受けることができます。
申し込み先は、県内の普通銀行および信用金庫です。
岩手県中小企業融資制度の詳細については、岩手県商工労働観光部経営支援課金融グループ(電話:019-629-5542)まで問い合わせください。
岩手県商工観光振興資金
貸付対象者
県内に事業所を有する中小企業者
保証料補給要件
- 融資の申し込みの日において引き続き1年以上市の区域内に住所を有していること。
- 融資の申し込みの日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 納期の到来した市町村税を完納していること。
資金の内容
運転経費や設備経費が必要な場合
金額
運転資金:5000万円以内
設備資金:1億円以内
市から保証料補給を受ける場合
運転資金・設備資金:3000万円以内
返済期間(据置期間)
- 運転資金の貸付については10年以内 (据置期間は1年以内)
- 設備資金の貸付については15年以内 (据置期間は2年以内)
市から保証料補給を受ける場合
- 運転資金の貸付については7年以内 (据置期間は1年以内)
- 設備資金の貸付については10年以内 (据置期間は2年以内)
利率
変動金利(貸出時点上限付き)
(令和7年4月1日現在)
- 3年以内 年2.0%以内
- 3年超10年以内 年2.2%以内
- 10年超15年以内 年2.4%以内
ただし、融資実行後、融資実行金融機関の短期プライムレート変動後、その変動幅分、変動。
1年以内の手形貸付の場合は、固定とします。
ただし、セーフティーネット保証1号~4号及び6号を利用した場合は、0.1%減じた率とします。
連帯保証人
原則として法人における代表者を除き不要
担保
取扱金融機関所定の条件
保証料率および保証料補給率
岩手県商工観光振興資金利用者で、一定の要件を満たしている者については、保証料率に応じて市が保証料の一部補給を行います。補給率は下表のとおりです。
保証料率(%) | 保証料補給率(%) | 中小企業者負担率(%) |
---|---|---|
1.500 |
0.300 |
1.200 |
1.350 |
0.200 |
1.150 |
1.200 |
0.100 |
1.100 |
1.100 |
0.050 |
1.050 |
0.950 |
0.050 |
0.900 |
0.800 |
0.000 |
0.800 |
0.800 |
0.000 |
0.800 |
0.600 |
0.000 |
0.600 |
0.450 |
0.000 |
0.450 |
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により特定中小企業者である旨の認定(セーフティネット保証認定)を受けた場合は保証料を全額補給します。
ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日中小企業庁第15号)の5の規定により上乗せした信用保証の保証料率に係る保証料は補給しません。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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