セーフティネット保証1号認定の認定手続きについて

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広報ID1057999  更新日 令和8年8月7日 印刷 

中小企業信用保険法第2条第5項第1号(連鎖倒産防止)に基づき、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための認定です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

市長から認定を受けた日から30日以内に信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

重要なお知らせ

令和8年7月6日付で破産手続を開始した株式会社全東信がセーフティネット保証1号の対象事業者に指定されました。

指定期間

令和8年7月6日から令和9年7月5日まで

制度概要

セーフティネット保証1号認定保証制度の内容は、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定について

盛岡市に事業所を有する中小企業者がセーフティネット保証1号を利用するには、盛岡市の認定を受ける必要があります。

<認定の要件>

  • 盛岡市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること
  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

セーフティネット1号申請

<必要書類>

  1. 認定手続きチェックリスト(セーフティネット1号)1部
  2. 認定申請書 1部
  3. 盛岡市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの
    法人の場合:「履歴事項全部証明書」等
    個人の場合:「所得税確定申告書B」,青色申告決算書(または収支内訳書)の控え 写し等
  4. 別紙1「申請者の概要」 1部
    個人事業主は屋号も記載し、住所は自宅住所と主たる事業所の住所を記入して下さい。法人・個人とも業種について詳しく記入してくさい。(必要により事業内容の分かる資料の添付でも可)
  5. 別紙2「必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明」 1部
  6. (金融機関の代理申請の場合)委任状 1部(金融機関の押切印が必要になります)
  7. 指定事業者に対する売掛金債権又は前渡金返還請求権を確認できる書類。売上台帳(または請求書)の写し。
    対象者2(50万円未満の売掛金があり取引規模が20%以上)の場合は当該取引期間の試算表及び売上台帳(または仕入台帳)の写し。

様式集

参考

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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