新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインについて

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広報ID1031365  更新日 令和5年6月16日 印刷 

このページは、令和5年6月15日現在の状況で作成したものです。今後の感染症の状況次第で、対応が変わる可能性がありますので、国や県などから新しい情報が出された場合は、新しい情報に従ってください。

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から、感染症法上の位置付けが2類感染症から5類感染症になり、適宜見直しや実践等を促進してきた「業種別ガイドライン」は同日付けで廃止となりました。位置づけ変更後も、新型コロナウイルス感染症に関する基本的な感染対策は、引き続き有効であると言われています。

必要に応じて基本的な感染対策を行い、重症化リスクの高い方も含め、皆様が安心して活動できる環境への配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。

また、業種別ガイドラインに関する過去の資料は以下に掲載いたします。状況に応じてご活用ください。

基本的な感染対策の考え方

  • マスクの着用
    個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な場面では、マスクの着用を推奨。
  • 手洗い等の手指衛生、換気
    新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効。
  • 「三つの密」の回避、人と人との距離の確保
    流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)。

見直しに関する通知や外部リンク

業種別ガイドライン

  • 飲食店
  • 興行場(演芸場、劇場、観覧場、映画館など)
  • ホテル、旅館
  • 理容所
  • 美容所
  • クリーニング所
  • 公衆浴場

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。