納税義務者が亡くなられた時の市民税・県民税、軽自動車税の手続きについて
広報ID1053029 更新日 令和8年10月5日 印刷
相続人の方のお手続きについて
納税義務の承継
納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた後にも納めていただく市民税・県民税・森林環境税(以下、「市県民税等」という。)や軽自動車税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の届出
市県民税等は前年中の収入状況に応じて、毎年1月1日時点で、盛岡市に住所がある方に課税しています。
軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している方に課税しています。
納税や還付に関する書類等を相続人代表者へ送付するため、「相続人代表者指定届」を市民税課あて提出してください。
「相続人代表者指定届」の様式は、下記リンクからダウンロードできます。
なお、「相続人代表者指定届」の提出がない場合は、市が相続人代表者を指定することがあります。
相続人代表者指定届の提出先
〒020-8530 盛岡市内丸12番2号
盛岡市役所本館2階 盛岡市財政部市民税課 市民税第二・第三係
亡くなった方が軽自動車などの所有者の場合
所有者(納税義務者)が死亡した場合は、速やかに名義変更するか、廃車の手続きを行ってください。
廃車・名義変更の手続きは、車両の種類などによって窓口が異なります。詳細は下記リンクよりご確認ください。
相続放棄をした場合
納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄をした場合は、その納税義務は承継されません。相続放棄をした場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを市民税課へ提出してください。
なお、相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
市県民税等が給与または年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合
市県民税等が給与や年金から差し引かれていた(特別徴収されていた)方が亡くなられた場合、特別徴収できなくなった税額については、納付書での支払い(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくこととなります。
事業者(特別徴収義務者)の方へのお願い
特別徴収を行っている従業員の方が亡くなられ、市県民税等を給与天引きできなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出ください。
また、給与支払報告書を提出する際は、亡くなった従業員の方の生前の住所を記載してください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。