労働者協同組合について
広報ID1059327 更新日 令和8年9月4日 印刷
労働者協同組合について
令和4年10月1日、労働者協同組合法が施行されました。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
組合の基本原理その他の基準及び運営の原則
基本原理・運営の原則
1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと
(1) 組合員が出資すること
(2) その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3) 組合員が組合の行う事業に従事すること
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
(1) 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2) 組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3) 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4) 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5) 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
労働者協同組合の主な特色
1.地域における多様な需要に応じた事業ができる。
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
2.簡便に法人格を取得できる。
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば、組合を設立できます。組合は法人格を持つため、設立した組合の名義で契約等をすることができます。
3.組合員は労働契約を締結する必要がある。
組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令に基づき労働者として保護されます。
4.出資配当はできない。
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います 。
5.行政庁による監督を受ける。
行政庁による監督を受ける必要があるため、各種届出等を行政庁へ提出する義務があります。
特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」
厚生労働省が特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設し、労働者協同組合の設立に関する様々な情報を提供しています。
特設サイトについて、次のリンク先をご参照ください。
所管行政庁について
組合成立の届出等の各種届出、各年度の決算関係書類等の必要書類の提出先は、「労働者協同組合」については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、「労働者協同組合連合会」については厚生労働大臣とされています。
【岩手県の窓口】
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 労働担当 019-629-5584
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