埋蔵文化財について

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広報ID1043471  更新日 令和8年4月7日 印刷 

盛岡市内の遺跡と史跡

発掘調査の様子

遺跡や史跡の範囲内で工事等を行う際には、文化財保護法に基づく届出や許可が必要な場合があり、その工事内容によって教育委員会が発掘調査を行います。

遺跡とは、文化財保護法に基づき、遺跡地図に掲載された周知の埋蔵文化財包蔵地などを指し、史跡とは埋蔵文化財包蔵地などのうち、文化財保護法や条例によって特に保護することを指定したものを指します。

それぞれ手続き方法などが異なります。詳しくは次の「埋蔵文化財の取り扱いについて」のページをご覧ください。

市内の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の位置概要の地図です。土地情報>埋蔵文化財を選択してください。

工事ご計画の際は、早めにお問い合わせを

盛岡市内の「遺跡(埋蔵文化財包蔵地)」に該当する土地で、住宅などの建築工事や宅地造成などの土木工事を行う際は、「文化財保護法」にもとづき教育委員会への「発掘届」の提出が必要です。対象となる土地や工事の内容によっては、試掘確認調査や本発掘調査を行いますので、日程や期間、費用などの調整が必要となります。また、すでに調査が終了している場合は手続き等が不要の場合もあります。

盛岡市内で工事予定がある人は、計画の時点で、遺跡の有無や調査対応内容について「問い合わせ票」の様式に記入し、地図を添付の上、Eメール(iseki@city.morioka.iwate.jp)やファクス(019-635-6605)で、発掘届提出前に、対応をお問い合わせください。

文化財保護法に基づく発掘届様式のダウンロードページ

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 遺跡の学び館
〒020-0866 盛岡市本宮字荒屋13-1
電話番号:019-635-6600 ファクス番号:019-635-6605
教育委員会 遺跡の学び館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。