(令和7年10月22日公示)「消費生活センター相談業務用2in1パソコン等賃貸借契約(長期継続契約)」に係る一般競争入札の実施について【市民部消費生活センター】

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広報ID1054490  更新日 令和7年10月22日 印刷 

1 入札に付する事項

(1) 件 名

消費生活センター相談業務用2in1パソコン等賃貸借契約(長期継続契約)

(2) 品名・規格・数量等

仕様書(本ページ添付)のとおり。

(3) 納入場所

盛岡市市民部消費生活センター

(4) 賃貸借期間

令和7年12月1日から令和12年11月30日まで

※地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約

2 入札日時及び場所

(1) 日時

令和7年10月31日(金曜日)午前10時

(2) 場所

盛岡市勤労福祉会館202会議室(盛岡市紺屋町2-9)

※執行即時開札

3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。

(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。

(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(6) 令和6・7年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格「賃貸借-事務機器・OA機器」の者で、市内に本社を有する者であること。

4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所

(1) 仕様書等は、本ページに添付している。また、盛岡市市民部消費生活センター(盛岡市内丸3-46)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。

(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市市民部消費生活センターとする。

5 入札参加申込み

入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。

(1) 入札参加申請書類及び提出部数

入札参加資格確認申請書:1部

※記載する日付は提出日とすること。

(2) 入札参加申請手続

ア 申込方法

持参又は郵送とする。

郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る

イ 受付期限

令和7年10月30日(木曜日)正午までとする。

※郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所本庁舎に書類が到達したものに限る。

ウ 受付場所

盛岡市市民部消費生活センター

6 入札保証金

盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。

7 入札の方法

(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。郵便による入札は、認めない。

(2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。

8 入札の回数

2回までとする。ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。

9 入札書記載金額

入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、賃貸借期間に係る月額で作成すること。決定も賃貸借期間に係る月額とする。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

10 落札者の決定方法

本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。

11 契約書作成の要否

※賃貸借契約書による。

12 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札

(3) その他入札条件に違反した入札

13 その他

(1) 現場説明は、行わない。

(2) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。また、提出された書類等は、返却しないものとする。

(3) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。

(4) 同等品の取り扱いについて

同等品による入札等を希望する者は、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、令和7年10月28日(火曜日)正午までに消費生活センターまで申請すること。審査で合格しない製品での入札等は無効とする。

(5) 次年度以降において盛岡市の歳出予算におけるこの契約に係る予算額の減額又は削除があった場合、盛岡市はこの契約を変更又は解除することができるものとする。

(6) 支払は賃貸借期間の月払とし、毎月の履行が完了後に所定の方法により請求・支払うものとする。

(7) この入札に関する問い合わせ先

盛岡市市民部消費生活センター

電話番号:019-604-3301

電子メールアドレス:shohi@city.morioka.iwate.jp

※一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和7年10月28日(火曜日)正午までに電子メールにより盛岡市市民部消費生活センターあて提出すること。回答は、仕様書等閲覧場所及び本ページで令和7年10月30日(木曜日)までに公表する。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
市民部 消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)