35~概ね55歳の採用定着を応援します!

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広報ID1039447  更新日 令和6年4月22日 印刷 

事業者による就職氷河期世代の雇入れを促進し、就職氷河期世代の就労の促進及び雇用の安定を図ることを目的とした「盛岡市就職氷河期世代求職者常用雇用支援金」についてお知らせします。


盛岡市就職氷河期世代就職・定着支援事業について

もりおか就職氷河期世代サポートデスクのチラシ抜粋

“就職氷河期世代”とは、バブル崩壊後の雇用環境が厳しい時期に就職活動に直面した方々で、希望する仕事に就けなかったり、そもそも就職することができなかったりした人が多い世代です。

盛岡市では、就職氷河期世代と呼ばれる35歳からおおむね55歳までの方々の就活やキャリアアップを支援するため、「もりおか就職氷河期世代サポートデスク」(もりおか若者サポートステーション内)に就職氷河期世代支援専門のスタッフを配置し、就職氷河期世代就職・定着支援事業を行っています。
(詳しい支援内容は下記リンク先「もりおか就職氷河期世代サポートデスクwebページ」をご覧ください。)

また、本事業の一環として、事業者による就職氷河期世代の雇入れを促進し、就職氷河期世代の就労の促進及び雇用の安定を図ることを目的として、もりおか就職氷河期世代サポートデスクで支援を受けた就職氷河期世代の方を雇い入れ、定着を図る事業者に対して、「盛岡市就職氷河期世代求職者常用雇用支援金」を支給します。
市内事業者の皆様による積極的なご活用をお願いいたします。


盛岡市就職氷河期世代求職者常用雇用支援金について

支援金制度チラシの抜粋

支援金の概要

もりおか就職氷河期世代サポートデスクで支援を受けた就職氷河期世代の方を、下記の労働契約に基づいて雇用した市内事業者に対し、盛岡市就職氷河期世代求職者常用雇用支援金を支給するものです。

支給金額

雇用した就職氷河期世代の労働者1人につき10万円
(予算の範囲内での支給となります。)

支給対象となる雇用

もりおか就職氷河期世代サポートデスクにおいて支援対象者として登録されている35歳以上の方を、令和4年4月1日から令和7年2月28日までの間に、次のいずれかの労働契約に基づいて雇用した場合が対象となります。

A 無期雇用契約(ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。)
B 雇入れから6か月以内に、上記Aの無期雇用契約に変更される見込がある有期雇用契約(ただし、当該変更は対象の労働者本人からの希望によるものであること。)
支給対象となるケースの例

支援金の対象となるケース例のイラスト

ケース例(1)  現在はA社で契約社員として勤務している方が、もりおか就職氷河期世代サポートデスクで支援を受け、今の会社(A社)で正社員として登用されたケース
ケース例(2)  現在はB社でアルバイト勤務している方が、もりおか就職氷河期世代サポートデスクで支援を受け、別の会社(C社)で正社員として採用されたケース
ケース例(3)  前職を辞めてからしばらく働いていない方が、もりおか就職氷河期世代サポートデスクで支援を受け、D社で契約社員として採用されたケース(ただし、雇用開始から6か月以内に正社員として登用される予定のものに限る。)
支給対象とならないケース

次のような場合は支援金の支給対象とならず、支援金を受給済みの場合は返還を求められますのでご留意ください。

  1. 雇用開始から6か月以内に該当の労働者が離職した場合(労働者本人の責めに帰することができない事由によるものを除く。)
  2. 無期雇用契約により雇用された該当の労働者について、雇用開始から6か月以内に有期雇用契約に移行した場合
  3. 有期雇用契約により雇用された該当の労働者について、労働者本人が希望したにもかかわらず、雇用開始から6か月以内に無期雇用契約に移行しない場合
  4. 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の支給を受けた場合など支援金の支給が適当でないと認められる場合

対象となる事業者の要件

次のすべての要件に合致する事業者が対象です。

  1. 対象者を市内の雇用保険適用事業所で雇用した事業者であること。
  2. 市税を滞納していない(納税の猶予が認められている場合を含む。)こと。
  3. 破産者で復権を得ないものでないこと。
  4. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがないこと。また、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがないこと。
  5. 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者のいずれにも該当しないこと。また、法人その他の団体の場合にあって暴力団員が役員となっていないこと。

申請期限

令和7年2月28日(金曜日)
(※予算の範囲内での支給となるため、支援金の支給決定総額が予算の額に達したときは、この期限によらず終了します。)

申請先・問い合わせ先

商工労働部 経済企画課 企画雇用係
 住所:盛岡市若園町2-18 若園町分庁舎2階
 電話:019-613-8298

※ 申請予定がある場合は、対象要件等の確認や申請書類等のご案内をしますので、事前にお電話でご相談くださるようお願いします。

添付ファイル

申請様式・要綱等

【参考】その他助成金について

就職氷河期世代の方を雇用した事業者は、一定の要件を満たす場合、厚生労働省のトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)や特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)など各種助成金の支援対象になります。
本支援金(盛岡市就職氷河期世代求職者常用雇用支援金)は、上記助成金との併給が可能です。

なお、厚生労働省の各助成金について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 経済企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8298 ファクス番号:019-626-4153
商工労働部 経済企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。