土地取引 よくある質問

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広報ID1013854  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問公有地の拡大の推進に関する法律(第4条)に基づき届け出の対象となる土地取引の面積基準はどうなっているのか。

回答

届け出の対象はおおむね次のいずれかに該当する土地です。なお、適用除外もありますので、詳しくは管財課へお問い合わせください。

  1. 200平方メートル以上の土地で、都市計画法、道路法、都市公園法、河川法、文化財保護法などの法律に基づき、道路や公園、河川などの予定地とされた土地
  2. 上記以外の土地で、市街地区域にある5000平方メートル以上の土地

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