土地取引 よくある質問

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広報ID1013873  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問国土利用計画法(第23条第1項)に基づき届出の対象となる土地取引の面積基準はどうなっているか。

回答

次に掲げる面積以上の土地を取引したときは、届け出が必要です。

  • 市街化区域:2000平方メートル以上
  • 市街化区域内を除く都市計画区域内:5000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:1万平方メートル以上

(注)個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届け出が必要です。
詳細は、下記の関連情報を参照してください。

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市長公室 企画調整課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階
電話番号:政策調整係019-626-7534、計画経営係019-613-8394、統計調査係019-613-8397 ファクス番号:019-622-6211
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