土地取引 よくある質問

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広報ID1013871  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問土地取引の際の届出について教えてほしい。

回答

一定条件を満たす土地取引の際には、法律に基づいて、届出が必要になります。届出が必要な場合は以下のとおりです。

公有地の拡大の推進に関する法律による届出

公有地を先行的に確保し、有効に活用することによって、地域の計画的整備と公共の福祉の増進を図ることを目的としています。

1.取引の規模

  1. 都市計画施設等(道路、都市公園区域、河川予定地等)の土地:200平方メートル以上
  2. 土地区画整理事業区域内の土地:200平方メートル以上
  3. 市街化区域内に所在する土地:5000平方メートル以上

2.届出に必要な書類

  1. 土地有償譲渡届出書(正本1部、写し1部)
  2. 土地の位置図(地形図等)(2部)
  3. 土地の周辺図(住宅地図等)(2部)
  4. 土地の形状図(公図等)(2部)

3.届出の期限

契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで

4.届出をしない場合の罰則

届出をしないで土地を有償で譲渡したり、偽りの届出をすると、50万円以下の過料に処せられることがあります。
届出のほかに、都市計画区域内で200平方メートル以上の土地を地方公共団体等に対して売渡しを希望するときは、申出することもできます。

申出に必要な書類
  1. 土地買取希望申出書(正本1部、副本1部)
  2. 土地の位置図(地形図等)(2部)
  3. 土地の周辺図(住宅地図等)(2部)
  4. 土地の形状図(公図等)(2部)

国土利用計画法による届出

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を確保することを目的としています。

1.取引の形態

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)

2.取引の規模

  1. 市街化区域:2000平方メートル以上
  2. 市街化区域を除く都市計画区域:5000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域:1万平方メートル以上

個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要な場合があり ます。

3.届出に必要な書類

  1. 土地売買等届出書(4部)
  2. 土地の位置図(地形図等)(3部)
  3. 土地の周辺図(住宅地図等)(3部)
  4. 土地の形状図(公図等)(3部)
  5. 土地売買等の契約書の写し(3部)

4.届出の期限

契約を締結した日から起算して2週間以内(契約を締結した日も含みます。)

5.届出をしない場合の罰則

期限までに届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階
電話番号:政策調整係019-626-7534、計画経営係019-613-8394、統計調査係019-613-8397 ファクス番号:019-622-6211
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