土地取引 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1013876  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問国土利用計画法に基づく届け出の対象とならない土地取引の形態はどうなっているか。

回答

滞納処分、強制執行、競売、民事調停、家事審判および裁判上の和解、農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合、当事者の一方または双方が国、地方公共団体などの場合、地役権・抵当権の移転または設定、工場財団などの移転、贈与・財産分与、信託の引き受けおよび終了、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利変換(都市開発)、共有持分の放棄が該当します。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画調整課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階
電話番号:政策調整係019-626-7534、計画経営係019-613-8394、統計調査係019-613-8397 ファクス番号:019-622-6211
市長公室 企画調整課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。