土地取引 よくある質問
広報ID1013862 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届け出をしなかった場合に罰則はあるのか。
回答
届け出しないで土地取引をしたり、偽りの届け出をしたりすると、50万円以下の過料に処せられることがあります。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館4階
電話番号:019-626-7507 ファクス番号:019-622-6211
総務部 管財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。