土地取引 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1013870  更新日 平成30年9月4日 印刷 

質問住宅や土地を取得したときにかかる主な税金について知りたい。

回答

住宅や土地を取得し、法務局へ登記すると、登記した日の翌年から固定資産税を納めなければなりません。

また、都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋については固定資産税と併せて都市計画税を納付することとなります。玉山地域の都市計画税については、平成23年度から課税されることとなっています。
固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年4月に送付されます。

(注)土地を売買、贈与、交換等で取得したり、家屋を建築、売買、贈与等で取得したときは不動産取得税を納めなければなりません。
不動産取得税については、県の盛岡地方振興局税務部(電話:019-629-6542)へお問い合わせください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7530 ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。