出産育児一時金
広報ID1003568 更新日 令和5年5月26日 印刷
盛岡市の国保に加入している人が出産したとき、申請すると出産育児一時金が支給されます。(以前に加入していた健康保険から支払われる場合を除きます。)
出産育児一時金とは?
出産した人が加入している健康保険から支給されるものです。
正常な妊娠・出産は健康保険の適用にならないため、経済的な負担が大きくなりますが、出産育児一時金をその費用に充てることができます。(異常妊娠・出産で保険適用になった場合でも支給になります。)
出産したとき
出産日が令和5年4月1日以降の場合
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以上で出産した場合、50万円が支給されます。それ以外の場合は48万8000円が支給されます。
出産日が令和5年3月31日以前の場合
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以上で出産した場合、42万円が支給されます。それ以外の場合は40万8000円が支給されます。
産科医療補償制度とは
お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行うことなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。詳細については、運営組織である(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページ(下部のリンク)を参照いただくか、お産した分娩機関または専用コールセンター(0120-330-637)にお問い合わせください。
出産育児一時金は医療機関へ直接支払いができます
国保から、出産医療機関へ直接支払いますので(直接支払制度)、医療機関の窓口で申し出てください。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給金額未満だった場合、差額分が世帯主に支給されますので、盛岡市の国保に申請してください。健康保険課、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課の窓口で受け付けています。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医療機関発行の明細書(産科医療補償制度の対象分娩であることを証明する印の押されたもの)
- 世帯主の印鑑(振込先を世帯主以外の方にする場合)
- 銀行の口座番号がわかるもの
出産育児一時金の医療機関へ直接支払いを利用しない場合
出産育児一時金の申請が必要となります。子どもの出生届を出した後、健康保険課、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課の窓口で受け付けています。
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の印鑑(振込先を世帯主以外の方にする場合)
- 銀行の口座番号がわかるもの
- 産科医療補償制度対象分娩であることを証明する印が押してある領収書または請求書
- 医療機関交付の代理契約合意文書(直接支払いを利用しない事が記載してあるもの)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
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