男女共同参画とは
広報ID1001895 更新日 令和3年12月7日 印刷
国は、男女共同参画社会について、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)第2条第1項において「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」としています。
盛岡市における男女共同参画
市では、盛岡市男女共同参画推進条例(令和元年6月28日条例第8号)において、国の男女共同参画社会基本法における定義に加え、従前の「男・女」という枠にとどまらず、性的指向や性自認等の多様性をも包含した「性別等」を定義し、基本理念や責務、禁止事項、支援措置などに反映させることにより、「性別等に関わらず、誰もが互いの人権を尊重し、一人一人の個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会」の実現を目指しています。
また、令和2年7月に第3次盛岡市男女共同参画推進計画(第3次盛岡市配偶者暴力防止対策推進計画・盛岡市女性活躍推進計画を含む)を策定し、同条例の理念等を具体化に向けた取組を実施しています。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 男女共同参画推進室
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7525 ファクス番号:019-622-6211
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