盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度(令和5年5月1日開始)

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広報ID1042105  更新日 令和6年4月17日 印刷 

・自治体間連携についての内容を追加しました。

・「盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック」を更新しました。

「盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」が始まりました。

 性別等にかかわらず、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるまちづくりを目指し、令和5年5月1日から「盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を開始しました。

チラシ

パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

 市では、令和2年7月に策定した「第3次盛岡市男女共同参画推進計画」において、性の多様性の理解と促進を施策に掲げ、様々な取組をしています。

 盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、性別や性自認、性的指向にかかわらず、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に支え合うことを約束した2人が市に宣誓したことを公に証明する制度です。

 現行の婚姻制度を利用できない性的マイノリティのカップルや、事実婚のカップルなどが利用できます。

 この制度は、婚姻制度のような法律的効果(相続、財産の権利、税金の控除、扶養の義務)が生じるものではありませんが、2人の関係を尊重し自分らしく安心して生きることができるよう市が応援するものです。

制度を利用できる人

宣誓をする2人が、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 互いを人生のパートナーとして、日常生活において経済面、生活面、精神面などで相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係であること
  • 成人(18歳以上)であること
  • 少なくとも一方が市内に在住し住民票があること(宣誓する日から3か月以内の市内への転入予定を含む)
  • 配偶者がいないこと
  • 他の人とパートナーシップの関係にないこと
  • 民法で定められている近親者でないこと
  • ファミリーシップを併せて宣誓する場合は、対象とする子または親の同意が得られていること(子はパートナーの少なくとも一方と生計同一であること)

手続きの流れ

1 宣誓要件の確認、必要書類の準備

宣誓の要件を確認し、必要書類を準備してください。

2 宣誓日の予約

電話またはメールで宣誓日を予約してください。

予約先
担当課 盛岡市男女共同参画推進室
電話

019-626-7525

(午前9時から午後5時)

メールアドレス djs@city.morioka.iwate.jp

 注)メールでの予約の場合、5日以内に市から予約日等について返信メールをお送りします。返信メールが届かない場合は、お手数をお掛けしますが再度お問い合わせください。

3 事前に必要書類を提出

予約した宣誓日の10日前までに、男女共同参画推進室あて必要書類を送付、または持参してください。

4 宣誓日当日

予約した時間に、本人確認書類を準備のうえ、2人でお越しください。

宣誓書に署名していただきます。

5 受領証等の交付

本人確認を行い、宣誓書に署名いただいたあと、受領証及び受領証カードを交付します。

なお、2人とも市外在住で転入予定の場合でも宣誓はできますが、その際は「転入予定受付票」をお渡しし、盛岡市に転入後に転入完了申出書を提出していただいたあとに受領証及び受領証カードを交付します。

届出に必要な書類

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に際し、必要な書類は次のとおりです。

事前提出時

事前に提出するもの

必要な書類

備 考

宣誓届 【様式第1号】

住民票の写しまたは

住民票記載事項証明書

  • 3か月以内に発行されたもの
  • 本籍、続柄、個人番号の記載は不要です。
  • 同一世帯の場合は1通で構いません。
戸籍抄本
  • ファミリーシップの宣誓も行う場合は、対象とする子や親を含めたものを指定してください。
  • 外国籍の人は、配偶者がいないことを確認できる大使館等の公的機関が発行する書面及びその日本語訳文を提出してください。

(双方が市外在住の場合)

転入予定であることが分かる書類

  • 転出証明書又は物件売買契約書の写し、賃貸契約書の写し等
  • 後日、転入後の住民票の写しを提出してください。

(ファミリーシップも宣誓する場合)

  • 同意書
  • 子については生計同一であることが分かる書類

【様式第1号別紙】

  • 対象とする子や親から、本人自署による同意書をいただいてください。(15歳未満の子については同意書は不要です)

注)制度の主旨をよく説明し、理解を得たうえでの宣誓をお願いします。

(通称名を使用する場合)

日常的に通称名を使用していることが分かるもの2点以上

例:勤務先や学校が発行した社員証、学生証、通帳、診察券、公共料金請求書、郵便物など

宣誓日

宣誓当日に必要なもの

必要書類

備 考

宣誓書 【様式第2号】(市が用意します。)
本人確認書類(原本)
  • 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
    例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

ただし、上記がない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証、住民基本台帳カードなど2点以上を提出してください。

双方とも市外在住だった場合、転入後に提出が必要な書類等は次のとおりです。

転入後

転入後に提出するもの

必要書類

備 考

転入完了申出書 【様式第6号】
転入後の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 転入から14日以内に提出してください。

転入予定受付票

(宣誓日に交付されたもの)

  • 転入予定受付票と引き換えに、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証及び受領証カードをお渡しします。
本人確認書類(原本)
  • 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
    例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

ただし、上記がない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証、住民基本台帳カードなど2点以上を提出してください。

詳しくは、「盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック」をご覧ください。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック

交付書類

宣誓書に署名いただいたあと、次の書類を交付します。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

2人に1枚交付します。

受領証

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

2人に1枚ずつ交付します。

受領証カード
~受領証デザイン イラストレーター 森優さん~
市章を星に見立て、盛岡市の鳥であるセキレイをモチーフに、同じ方向を目指す2人を表しています。

利用できるサービス

行政サービス

パートナーシップ・ファミリーシップ制度で利用できる行政サービスは次のとおりです。

民間サービス

 同性パートナーや事実婚のカップルへの対応についてHP等で周知されている事業所や、市(男女共同参画推進室)が個別にサービス内容を確認した事業所を一覧にまとめました。
 事業所により、パートナーシップ・ファミリーシップ制度宣誓の必要性の有無や、提出書類、要件などが異なりますので、詳細については必ず各事業者へお問い合わせください。 

宣誓の状況

宣誓件数(令和6年3月末時点)

15件

返還された受領証等の交付番号(令和6年3月末時点)

交付番号:2

無効となった受領証等の交付番号

現在、無効となった受領証等はありません。

自治体間連携について

概要

 これまで、パートナーシップ制度を利用している方が住所を異動する際は、転出元自治体に受領証等の返還手続きを行い、転入先自治体に改めて宣誓を行う必要がありました。

 この度の自治体間連携の開始により、県内連携自治体へ住所異動を行う場合、転出元自治体への返還手続きが不要となり、転入先自治体で継続の申告を行う際の提出書類も一部を省略することができるようになります。

運用開始日

令和6年4月1日

※詳細は岩手県ホームページをご確認ください。

盛岡市から転出する場合

 盛岡市から岩手県内のパートナーシップ制度等を導入している他の自治体へ転出し、転入先自治体で継続の手続きをする場合は、盛岡市へのパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続きは必要ありません。盛岡市が交付した宣誓書受領証等は、転入先自治体で継続の手続きをする際に必要です。なお、転入先での手続きは自治体により異なりますので各自治体のホームページなどでご確認ください。

※自治体間連携を利用できる方は、転入先の自治体における宣誓要件を満たす方に限られます。

盛岡市に転入する場合

 県内連携自治体から盛岡市へ転入する場合は、盛岡市に継続の手続きをすることで、新たに盛岡市の宣誓書受領証等を発行します。

 なお、連携自治体からの転入であっても、盛岡市における宣誓要件を満たさない場合は本制度の対象になりません。

継続申告の流れ

 宣誓の要件を確認し、下記書類を持参または郵送してください。

  •  パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第12号)
  •  転出元自治体で交付された「パートナーシップ宣誓書受領証」等
  •  盛岡市に転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書等
  •  本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
  • (郵送での証明書交付を希望する場合)宛名を記載し、切手を貼付した返信用封筒

※このほか、必要に応じ書類の提出を求めることがあります。

※新しい受領証等の交付には数日かかります。

手続き場所(持参、郵送とも)

 〒020-8530 盛岡市内丸12番2号 市役所本館1階市民協働推進課内

 盛岡市市民部男女共同参画推進室

留意事項

 転出元の自治体に、盛岡市で宣誓書受領証等を新たに交付した事実を通知するとともに、転出元の自治体から交付された宣誓書受領証等の原本を送付します。

 継続申告の手続きが完了した後は、盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の適用を受けます。

市民・事業者の皆さまへ

 この制度の対象となる方々は、2人の関係性を対外的に証明できないことの不便や、法律上の夫婦であれば受けられるサービスが適用されない、家族としての扱いが受けられないなどの様々な生きづらさを抱えています。

 この制度には婚姻制度のような法律上の効力はありませんが、2人の関係が尊重され、自分らしく安心して生きることができるよう市が応援するものです。

 市民・事業者の皆さまにおかれましては、受領証や受領証カードの提示を受けた場合は、趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いいたします。

 また、宣誓を行う方々の性のあり方(性自認や性的指向など)や、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用していることは、本人の了解を得ずに口外しないようお願いします。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民協働推進課 男女共同参画推進室
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7525 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民協働推進課 男女共同参画推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。