盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度(令和5年5月1日開始)

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広報ID1042105  更新日 令和5年8月30日 印刷 

「盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」が始まりました。

 性別等にかかわらず、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるまちづくりを目指し、令和5年5月1日から「盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を開始しました。

チラシ

パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

 市では、令和2年7月に策定した「第3次盛岡市男女共同参画推進計画」において、性の多様性の理解と促進を施策に掲げ、様々な取組をしています。

 盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、性別や性自認、性的指向にかかわらず、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に支え合うことを約束した2人が市に宣誓したことを公に証明する制度です。

 現行の婚姻制度を利用できない性的マイノリティのカップルや、事実婚のカップルなどが利用できます。

 この制度は、婚姻制度のような法律的効果(相続、財産の権利、税金の控除、扶養の義務)が生じるものではありませんが、2人の関係を尊重し自分らしく安心して生きることができるよう市が応援するものです。

制度を利用できる人

宣誓をする2人が、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 互いを人生のパートナーとして、日常生活において経済面、生活面、精神面などで相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係であること
  • 成人(18歳以上)であること
  • 少なくとも一方が市内に在住し住民票があること(宣誓する日から3か月以内の市内への転入予定を含む)
  • 配偶者がいないこと
  • 他の人とパートナーシップの関係にないこと
  • 民法で定められている近親者でないこと
  • ファミリーシップを併せて宣誓する場合は、対象とする子または親の同意が得られていること(子はパートナーの少なくとも一方と生計同一であること)

手続きの流れ

1 宣誓要件の確認、必要書類の準備

宣誓の要件を確認し、必要書類を準備してください。

2 宣誓日の予約

電話またはメールで宣誓日を予約してください。

予約先
担当課 盛岡市男女共同参画推進室
電話

019-626-7525

(午前9時から午後5時)

メールアドレス djs@city.morioka.iwate.jp

 注)メールでの予約の場合、5日以内に市から予約日等について返信メールをお送りします。返信メールが届かない場合は、お手数をお掛けしますが再度お問い合わせください。

3 事前に必要書類を提出

予約した宣誓日の10日前までに、男女共同参画推進室あて必要書類を送付、または持参してください。

4 宣誓日当日

予約した時間に、本人確認書類を準備のうえ、2人でお越しください。

宣誓書に署名していただきます。

5 受領証等の交付

本人確認を行い、宣誓書に署名いただいたあと、受領証及び受領証カードを交付します。

なお、2人とも市外在住で転入予定の場合でも宣誓はできますが、その際は「転入予定受付票」をお渡しし、盛岡市に転入後に転入完了申出書を提出していただいたあとに受領証及び受領証カードを交付します。

届出に必要な書類

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に際し、必要な書類は次のとおりです。

事前提出時

事前に提出するもの

必要な書類

備 考

宣誓届 【様式第1号】

住民票の写しまたは

住民票記載事項証明書

  • 3か月以内に発行されたもの
  • 本籍、続柄、個人番号の記載は不要です。
  • 同一世帯の場合は1通で構いません。
戸籍抄本
  • ファミリーシップの宣誓も行う場合は、対象とする子や親を含めたものを指定してください。
  • 外国籍の人は、配偶者がいないことを確認できる大使館等の公的機関が発行する書面及びその日本語訳文を提出してください。

(双方が市外在住の場合)

転入予定であることが分かる書類

  • 転出証明書又は物件売買契約書の写し、賃貸契約書の写し等
  • 後日、転入後の住民票の写しを提出してください。

(ファミリーシップも宣誓する場合)

・同意書

・子については生計同一であることが分かる書類

【様式第1号別紙】

  • 対象とする子や親から、本人自署による同意書をいただいてください。(15歳未満の子については同意書は不要です)

注)制度の主旨をよく説明し、理解を得たうえでの宣誓をお願いします。

(通称名を使用する場合)

日常的に通称名を使用していることが分かるもの2点以上

例:勤務先や学校が発行した社員証、学生証、通帳、診察券、公共料金請求書、郵便物など

宣誓日

宣誓当日に必要なもの

必要書類

備 考

宣誓書 【様式第2号】(市が用意します。)
本人確認書類(原本)
  • 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
    例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

ただし、上記がない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証、住民基本台帳カードなど2点以上を提出してください。

双方とも市外在住だった場合、転入後に提出が必要な書類等は次のとおりです。

転入後

転入後に提出するもの

必要書類

備 考

転入完了申出書 【様式第6号】
転入後の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 転入から14日以内に提出してください。

転入予定受付票

(宣誓日に交付されたもの)

  • 転入予定受付票と引き換えに、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証及び受領証カードをお渡しします。
本人確認書類(原本)
  • 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
    例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

ただし、上記がない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証、住民基本台帳カードなど2点以上を提出してください。

詳しくは、「盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック」をご覧ください。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック

交付書類

宣誓書に署名いただいたあと、次の書類を交付します。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

2人に1枚交付します。

受領証

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

2人に1枚ずつ交付します。

受領証カード
~受領証デザイン イラストレーター 森優さん~
市章を星に見立て、盛岡市の鳥であるセキレイをモチーフに、同じ方向を目指す2人を表しています。

利用できるサービス

パートナーシップ・ファミリーシップ制度で利用できる行政サービスは次のとおりです。

利用可能なサービスについては、随時市ホームページで情報提供します。

宣誓の状況

パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓状況は次のとおりです。

10組(令和5年7月20日現在)

市民・事業者の皆さまへ

 この制度の対象となる方々は、2人の関係性を対外的に証明できないことの不便や、法律上の夫婦であれば受けられるサービスが適用されない、家族としての扱いが受けられないなどの様々な生きづらさを抱えています。

 この制度には婚姻制度のような法律上の効力はありませんが、2人の関係が尊重され、自分らしく安心して生きることができるよう市が応援するものです。

 市民・事業者の皆さまにおかれましては、受領証や受領証カードの提示を受けた場合は、趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いいたします。

 また、宣誓を行う方々の性のあり方(性自認や性的指向など)や、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用していることは、本人の了解を得ずに口外しないようお願いします。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民協働推進課 男女共同参画推進室
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7525 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民協働推進課 男女共同参画推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。