第2次盛岡市緑の基本計画(案)について
広報ID1032844 更新日 令和3年2月22日 印刷
第2次盛岡市緑の基本計画(案)についての意見募集(パブリックコメント)を行います。
意見募集は終了しました。
ご意見の募集期間:令和2年12月4日(金曜日)から
12月23日(水曜日)まで
郵送の場合は当日消印有効
第2次盛岡市緑の基本計画(案)について意見を募集します
市は、都市公園の整備や民間施設などを対象とする都市緑化の推進、緑化活動への市民参加の促進などを含んだ緑に関する基本的な方針をまとめた「第2次盛岡市緑の基本計画(案)」を作成しました。
つきましては、この計画(案)について、幅広く市民の皆様から御意見をいただきたいことから、意見募集(パブリックコメント)を実施します。
なお、この計画(案)は、盛岡市公式ホームページでも御覧いただくことができます。
第2次盛岡市緑の基本計画(案)
- 1 表紙、目次 (PDF 392.4KB)
- 2 第1章 緑の基本計画について (PDF 601.4KB)
- 3 第2章 盛岡市の緑を取り巻く現況 (PDF 3.2MB)
- 4 第3章 盛岡市の緑の分析・評価 (PDF 1007.1KB)
- 5 第4章 基本理念と4つの緑 (PDF 365.1KB)
- 6 第5章 まちの緑の基本方針 (PDF 991.7KB)
- 7 第6章 計画の推進に向けて (PDF 388.6KB)
- 8 参考資料、裏表紙 (PDF 743.0KB)
- 第2次盛岡市緑の基本計画(A3版) (PDF 824.2KB)
- 第2次盛岡市緑の基本計画概要版 (PDF 5.9MB)
募集案内・様式例
募集概要
意見の募集方法
募集期間
令和2年12月4日(金曜日)から
12月23日(水曜日)まで
郵送の場合は当日消印有効
募集方法
氏名(又は法人・団体名)、住所及び意見を記入のうえ、次のいずれかの方法により送付又は持参してください。電話での御意見はお受けできませんので御了承ください。
- 応募フォームの場合
意見募集は終了しています
- 郵送の場合
-
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 公園みどり課 計画係あて
- ファクスの場合
-
ファクス番号:019-637-1919
- 持参の場合
-
盛岡市役所 都南分庁舎(津志田14-37-2)2階 公園みどり課 計画係へ直接持参ください。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から17時まで)
ご意見への回答
後日、ホームページおよび資料の備え付け場所で公表する予定です。
寄せられた意見は、個人情報を除き、全て公開される可能性があります。
また、同様の意見は集約する場合があります。
なお、寄せられた意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
資料の備え付け場所
- 都南分庁舎2階の公園みどり課
- 市役所本館1階の窓口案内
- 市役所本館6階の情報公開室
- 盛岡市保健所
- 市役所玉山総合事務所1階のホール
- 青山、太田、簗川及び繋の各支所
- 飯岡、乙部、巻掘、玉山及び薮川の各出張所
- 松園連絡所
- 盛岡駅西口サービスセンター(マリオス1階)
- 中央公民館、上田公民館、河南公民館、都南公民館、西部公民館及び渋民公民館
- 市立図書館、都南図書館及び渋民図書館
募集結果
「第2次盛岡市緑の基本計画(案)」について、市民の皆さんから意見を募集したところ、1人から50件の御意見が寄せられました。皆さんに厚くお礼を申し上げます。
寄せられた御意見と御意見に対する市の考え方を取りまとめましたので、別紙のとおり公表します。
- 意見の募集期間
-
令和2年12月4日(金曜日)から 12月23日(水曜日)まで
- 意見募集の方法
郵送、ファクス、持参及び盛岡市公式ホームページの応募フォーム
- 受付意見数
個人1人(意見数50件)
ご意見の趣旨と市の考え方
反映区分は以下の通りになります。
- 「A」:計画等に盛り込むもの
- 「B」:計画等に盛り込み済みもの
- 「C」:計画等に盛り込まないもの
- 「D」:その他、要望・意見・感想等
No | 項目 | 意見の趣旨 | 盛岡市の考え方 | 反映 区分 |
---|---|---|---|---|
1 | 計画の構成について |
盛岡市としての緑に対する考え方の根底が基本理念であるため、基本理念が実現されているか否かを先に記載し、その後課題に入るという流れが適当ではないか。 |
本計画では、計画を進めてきた中での緑の状況や課題を先に整理し、そのうえで基本理念は前計画を引き継ぐものと判断したため、現況や課題を先に記載する構成としております。 |
C |
2 | 第1章 緑の基本計画について |
緑の基本計画の「緑の定義」にて、緑は公園緑地、農地、樹林地、河川・湖沼などを含む広義なものと明記されているが、本計画のアクションプランでは公園、街路樹の事業が大部分を占めており、森林(樹林地)、河川、農地などの緑に対して、本計画はどのように扱うか示されていないのではないか。 |
本計画では、4つの緑全てを含む手広い計画とすると、全ての事業の進捗まで管理が行き届かない懸念がありました。そのためP62の5行目のとおり、田園、森林、水辺の緑については、関連計画において管理・活用を推進することとし、本計画では公園や街路樹などのまちの緑に重点を置き、計画の推進を図ることとしております。 |
B |
3 | 第1章 緑の基本計画について |
第1章第1節の(4)計画の対象と人口規模の項目には、市街化区域や調整区域などの区域を分別した地図が必要ではないか。また、対象区域とともに対象となる「緑」を記載した方が分かりやすいのではないか。 |
第1章第1節(4)では、対象となる範囲を示す内容としたいため、特に地図は掲載しないこととしています。 計画の対象となる「緑」については、強調するためP4(6)緑の定義の項目にて記載しています。 |
B |
4 | 第1章 緑の基本計画について |
(6)「緑の定義」について、計画の対象は行政区域全域に含まれる「緑」であることから、【公有地、民有地、民有林を含む広義なものとする】と記載してはどうか。 |
ご指摘のとおり、P4(6)緑の定義を「~公園緑地、農地、樹林地、河川・湖沼などの公有地、民有地、民有林を含む広義なものとします。」に修正します。 |
A |
5 | 第1章 緑の基本計画について |
第1章の計画改定の目的と緑を取り巻く社会情勢の変化に同じような内容が繰り返し記載されていると違和感があるので整理した方が良い。 |
改定の目的については、緑を取り巻く社会情勢の変化の中から、特に盛岡市に関係している内容を強調して記載するため、繰り返しの記載としております。 |
C |
6 | 第1章 緑の基本計画について |
第2節の緑の機能の説明は、一般的な内容であり、記載するのであれば、基本理念の項目に緑が有する普遍的価値とされる機能として紹介した方が良いのではないか。 |
第1章第2節においては、一般的な緑の機能を記載することとしております。 |
C |
7 | 第1章 緑の基本計画について |
グリーンインフラという新しい概念の言葉が使われているので、市民に分かりやすく説明すべきではないか。 |
グリーンインフラについては、P93にて国土交通省のHPを抜粋したものを記載しております。 |
B |
8 | 第2章 盛岡市の緑の現況 |
他計画による緑の位置付けについて述べられており、緑の機能を4つに分類していることはわかるが、【他の計画】とはなにか具体的な計画が明示されていない。 |
他計画に記載されている内容からあてはまる公園等の緑を抽出して記載しているものであり、他計画に直接公園名等が書かれているものではないため明示しておりませんでした。 ご指摘のとおり、誤解を与える可能性があるためP20第3節を「緑の位置付け」とします。 |
A |
9 | 第2章 盛岡市の緑の現況 |
縮尺が不明の行政区域図に、公園等がプロットされ引出線により名称が記載されているが、小さく位置が分かりにくい。各機能の緑についての位置が分かりやすい縮尺の大きな図面表示が必要ではないか。 |
各機能の緑がどのように分布しているのか俯瞰的に捉えられるようにするため、計画書で両開きに収まる図面にしております。 |
C |
10 | 第2章 盛岡市の緑の現況 |
機能毎に、同じ施設が何度も掲載されている。対象施設を一覧にして、項目ごとに〇や△などの記号を記すなど表現の工夫をして分類するような整理が必要と思う。地図を1枚に整理するような見せ方の工夫も必要で、別紙としてA-2版程度の図面とし付録として添付してはどうか。 |
施設・公園が何の緑の機能を持っているかを示したものではなく、緑の機能がどの施設・公園に備わっているのかを示すため、機能ごとの地図となっています。また、各機能を一つにまとめることで色が多くなり、わかりにくい地図となります。 |
C |
11 | 第2章 盛岡市の緑の現況 |
3つの事業が説明されているが、「もりおかpark talk」はP91に事業概要の説明があるが、他の2つの説明がない。「公園活性化交流広場」と「公園活性化プラン」の違いはなにか。 |
「公園活性化交流広場」は公園毎に市民がグループを組み、やりたいことを話合いながら、市も協力して実施するような事業です。 「公園活性化プラン」は事業者がやりたいイベントを企画から実施まで事業者自身で行う事業です。 |
D |
12 | 第2章 盛岡市の緑の現況 |
写真は小さくして、それぞれの事業のこれまでの代表的な事業内容を紹介したほうが、各事業の特徴が分かりやすいのではないか。 |
事業内容を紹介すると、より膨大な量の文章の記載が必要となりますので、(案)のように視覚的にも分かりやすく記載しています。 |
C |
13 | 第2章 盛岡市の緑の現況 |
施策の達成状況の一覧では、ほぼすべての施策が、実施した、完了した、発信した等行ったとされている。この達成の期間は、現計画の一部改訂を行ってからの約10年間のことなのか。 |
対象期間はアクションプランに追加してからの10年間のことです。 |
D |
14 | 第3章 盛岡市の緑の課題 |
様々な施策は、「緑を文化にする」という第1次の基本計画から継続されている市の緑に対する基本理念だと思われるが、どの程度「文化」になったと判断しているのか。 |
アンケートの項目にもある「緑化活動に参加した市民の割合」が特に文化度に表れていると考えています。緑に親しむ割合が減少している状況を踏まえ、「文化」になったという状況には達していないと判断しています。 |
D |
15 | 第3章 盛岡市の緑の課題 |
施策実施のPDCAのサイクルでの評価、改善などについては整理されているか。参考資料に添付しても良いのではないか。 |
現行計画においてPDCAサイクルで分割しての評価・改善はしておらず、施策事業ごとに実施したかどうかについて確認をしている状況のため添付する予定はございません。 |
C |
16 | 第3章 盛岡市の緑の課題 |
長期的に未開設(未整備)の公園用地が27か所あり、課題と認識しているようだが、P41の「身近な公園づくりの推進」の説明文では、整備したとあるが、課題もあるのではないか。 |
ご指摘のとおり課題もありますので、未開設公園などの大きな課題については、強調して明示するため、P16にて記載しています。 |
B |
17 | 第3章 盛岡市の緑の課題 |
今までの実施内容をどのように評価したのか。例えば、実施状況を5点満点で評価し、点数の低い事業の問題点を洗い出すなど事業の見直しは行っているのか。 |
今までは事業が継続しているものについては、点数ではなく、持続可能な事業かどうかを判断し、問題点などを洗い出したうえで、現況にあった事業に見直しております。 |
C |
18 | 第3章 盛岡市の緑の課題 |
公園活性化に対する認知度や関心度のアンケートでは、約85%が知らないという認知度が低いと確認したようだが、これらの事業についてどのような広報を行っているのか。改定する本計画のHP、SNSだけでは、改善は難しいのではないか。 |
現在は、市公式HPやSNS、広報もりおかによる広報を行っています。今後、AIやICTが急速に進化している状況も踏まえ、P70のとおり情報の発信や広報は時代にあったものを検討します。 |
B |
19 | 第3章 盛岡市の緑の課題 |
市民アンケートの自由記載に、トイレの管理は出来ないとあった。市が愛護会に委託している公園の管理内容は分からないし、謝礼金の根拠もわからないが、市民が出来る内容は簡単なものに限られるのではないかと思う。樹木の剪定や生垣や株の刈込等植物管理は、適切な時期、適切な形状など専門的な知識と共に器具の正しい使い方も必要ではないか。 |
ご指摘のとおり、アンケートの結果からも公園愛護会による維持管理の負担が大きいことが分かっています。そのため、P68の2-3公園愛護会活動の継続と補完のように、行政、愛護会、業者の役割を見直します。また2-2(1)のように、器具の使い方などを含めた維持管理講習会を開催します。 |
B |
20 | 第3章 盛岡市の緑の課題 |
剪定や刈込も、市の樹木の管理方針通りに出来るのか、やっているのか確認も必要ではないか。 |
ご指摘の管理方針などについてはP68の2-3(3)の愛護会制度の見直しにおいて定めるかどうか検討することとしております。 |
B |
21 | 第4章 基本理念と4つの緑 |
第1節基本理念は、文章が長くいため、簡潔に分かりやすく内容を整理する必要があるのではないか。 |
基本理念の内容については、ご指摘のとおり長文となりますが、市民の方により親しみを持って理解していただけるよう記載しております。 |
C |
22 | 第4章 基本理念と4つの緑 |
この基本計画は、第二次ということだが、この基本理念がどの程度市民に認識、評価されているか、アンケート項目としての調査はしていないのか。 |
アンケート項目として直接調査をしたわけではございませんが、緑化活動に参加した割合がどの程度かによって、緑の文化度を図っております。 |
C |
23 | 第4章 基本理念と4つの緑 |
成果が上がっていないのであれば、何が問題なのか、行政として見直し、改善していくことが求められるのではないか。市の考え方が市民に浸透し理解されていなければ、市民との協働も、評価の向上も達成できず、それは結果として基本理念の緑が文化になるという目標も達成できないのではないかと思うが、如何か。 |
市としては、情報発信や交換が不十分なことにより、市の考えが市民に浸透していないと考えております。そのため、本計画では情報発信や交換について重点的に行いHPやSNSなど時代にあった情報発信を行います。 |
C |
24 | 第4章 基本理念と4つの緑 |
基本理念を読むと、現段階では【緑が文化】になっていないと判断しているようだ。文化になるとは、長い年月を経て醸成されP59の下段にある7つの項目が達成され始めて【文化】になるとのことだが、アクションプランのタイトル又はかっこ書きでもいいので、これらの7つの言葉をプランに当てはめると【文化】にするために必要な計画と理解されやすいのではないか。 |
P59下段の7つの項目については、“緑が文化になる”と当たり前になることの例として挙げているものであり、達成目標ではありませんが、市民に分かりやすい計画となるよう次回改定の際の参考とさせていただきます。 |
C |
25 | 第4章 基本理念と4つの緑 |
4つの緑のうち、田園、森、水辺の3つについては、本計画との整合性を図りながら事業を推進と箇条書きである。 これら3つの相当数に上るそれぞれの事業概要について説明すべきではないか。 |
田園、森、水辺の3つの緑については、関連計画にて事業を推進しており、内容が変化する可能性も踏まえ事業を箇条書きで示しております。 |
C |
26 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
基本方針の言葉、それに対する戦略の言葉、様々な言葉が羅列され言葉と言葉が繋がっているのか。 |
事業が多岐に渡り様々な言葉が記載されておりますが、それぞれが繋がるような言葉を基本方針には使用しております。 |
C |
27 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
アクションプランで示されている各施策に【継】【新】と表記されている。21日の説明会では、【継】は従来の計画からの継続であるが、【新】は、従来の計画から見直した施策と全く新しい施策があるとの説明だった。見直した計画については【見直】などと区別すべきではないか。 |
【新】については、見直しを含め事業を新しくするという意味合いも込めまして【新】としております。 |
C |
28 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
第5章のタイトルが「まちの緑の基本方針」の「まち」とはどこ示す言葉として用いているのか。 |
第4章基本理念と4つの緑の第2節緑の将来像にて記載されているまちの緑のことであり、主に国土利用計画盛岡市計画における利用区分の「宅地」のことを示しております。 |
D |
29 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
数値目標やモニタリングは、どの程度の頻度や手法にて確認するのか。また目標の満足度の評価である「質」はどのような手法で何を評価するのか。 |
数値目標やモニタリング指標は年に一度の市民アンケートや日頃の業務の結果をとりまとめることで確認します。「質」については生育状況や管理状況などが緑の機能を十分発揮できているかという視点で市民の方に評価していただきます。 |
C |
30 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
基本方針を市民に理解してもらいたいのならもっと簡潔にすべきと思う。 |
基本方針については、今までの現況や課題などを含め、経緯をまとめておりますので長文となりますが必要な文章と考えています。 |
C |
31 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
各基本方針に続いて戦略が記されているが、例えば1-1 貴重な緑の保全の説明文の・は、それぞれプラン一覧表の(1)(2)(3)に該当するので表記は、・ではなく表にあわせ〇付の数字にすべきではないか。 |
ご指摘のとおり、P67~72のとおり数字を記載します。 |
A |
32 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
アクションプランの表の中の→や●は3分割されている枠内にしめされているが、この図は何を示しているのか。 |
計画期間の10年間を前期、中期、後期の3分割にし、事業の開始時期や継続期間を示しています。実施時期について書かれておりませんでしたので、P74~78のとおり追加しました。 |
A |
33 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
基本方針の各戦略の説明文と、アクションプランの説明文はほぼ重複した説明文であり、何度も掲載する必要があるのか。 |
アクションプランについては、計画の取りまとめなどで抜き出した際にもわかるように重複して記載しています。 |
C |
34 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
公園施設の長寿命化の中で、長寿命材料を使用するとある。木製遊具は、管理や耐久性に課題があるため、木材は床材など限定的に使用すべきと思う。 |
ご指摘のとおり、木材については耐久性が低い等課題がありますので、P67のとおり、使用材料については、長寿命化を重視し、検討します。 |
B |
35 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
市民及び公園愛護会への2件のアンケート結果が掲載されている。特に自由意見の内容は、公園利用者としての市民の率直な意見と思われるのでどのように考え対応していくのか市民に対し示す必要があるのではないか。 |
ご指摘のとおり市民の方の率直な意見として承ります。本計画では、市民の方の意見が一つの事業に対して賛否が分かれていることもあるため、主な意見を抽出しております。 |
C |
36 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
公園と共にまちなかの緑として街路樹を位置付けているが、基礎的な管理がなされていない路線が多数あるように思う。数値目標として掲げる公園や街路樹の質の満足度の向上を目指すなら、基本的作業をおろそかにしないことが大切ではないか。 |
ご指摘のとおり、公共投資余力が減少している状況で、日頃の維持管理も厳しくなっているのが現状です。そのため、P67のとおり、限られた予算の中で特に安全の確保を重視し、街路樹設置基準の適正な運用を行います。 |
B |
37 | 第5章 まちの緑の施策体系 |
街路樹について、伐採後に伐根作業を行っていないため、切り株が残ったままとなっている。今後どのようにするのか、この計画書で具体的に示すべきと思う。本計画は大きな方針を定めるもので、具体な個々の事業について整理しないというのであれば、少なくとも次年度のPDCAの際には、今後の方針を緑のまちづくり会議などに示し、公表できる程度には整理していただきたい。 |
車両や歩行者の安全を確保するため、街路樹の伐採を行っておりますが、ご指摘のとおり伐根作業については周辺の道路にも影響を及ぼすことがあるため、残ったままの状態となっているものがあります。そのため、1-2(4)にあるとおり道路の再整備に併せ切り株などについても更新するよう関係課と検討していきます。 |
D |
38 | 第6章 計画の推進に向けて |
タイトルにあるイメージという言葉が曖昧で本文にあるようにそれぞれの役割を認識して連携していくことが大切です、というメッセージになるように第6章のタイトルは「計画の推進について」、第2節のタイトルは「第2次緑の基本計画の進行管理」とした方がいい。 |
本計画では、基本理念を実現するために必要な役割・連携体制を、市民の方が理解しやすい図として明示するため、イメージと表現しております。 |
C |
39 | 第6章 計画の推進に向けて |
横の連携は今後の行政運営について必要な事柄とは思うが、盛岡市は、公園管理者であり公園用地の管理者でもあり、街路樹の所有者であることから、中心的役割はおのずと果たすべきものと思われる。行政は、各方面と密接に連絡調整を行い、事業の推進に努められることが求められるのではないかと思う。よって、盛岡市は、この中心に据えられることが妥当ではないか。緑のまちづくり会議が、市に対し事業の進捗などについて意見や提言をしたり、評価する独立した立場であれば、なおのこと中央に配置すべきではないかと思うが、如何か。特に市との連携が密接であることから、緑のまちづくり会議の双方が中心にあり、他の協働の相手と連携する形が妥当ではないか。 |
ご指摘のとおり管理者である行政が各調整など関わりを持つことは考えられますが、今後「緑が文化になるまち盛岡」を目指していくにあたり、将来は行政や市民、多様な主体が対等な立場で緑に関わっていく姿勢が必要だと考え、このようなイメージとしております。 また、緑のまちづくり会議は多様な主体が行う取組を評価し、提言を行うため中央ではなく、輪の外に配置しています。 |
C |
40 | 第6章 計画の推進に向けて |
緑のまちづくり会議が、単独で直接市民や学校、企業、町内会等と接触することを想定しているのだろうか。市が中に入り調整するのではないか。 |
緑のまちづくり会議の委員の方も普段の仕事などを通して、市民や業者の方から意見を頂く場面があります。そのため、必ずしも市を通すというわけではございません。 |
C |
41 | 参考資料 |
この計画の改定は、市長から緑のまちづくり会議に諮問されたものでしょうか。 |
緑のまちづくり会議は市長から任命された委員で構成されています。会議の所掌事項として、緑の基本計画に関することが含まれているため、緑の基本計画について会議に諮問しています。 |
D |
42 | 参考資料 |
緑のまちづくり会議設置要領では、座長、副座長を置くとなっていますが、委員名簿に明記されていない。また、委員の任期は、3年とされているが、これらの委員の任期を明記しないのか。 |
ご意見として承り、今後検討していきます。 |
D |
43 | 参考資料 |
緑のまちづくり会議の委員は、11名以内で構成すると規定されていますが、公園管理者としての都市整備部長は事務局側の担当であり、委員とすることは適切か。また、各委員は様々な役職の方のようだが、公園利用者である一般市民の公募や日常的に公園管理を行っている愛護会の代表なども委員にするべきではないかと思うが如何か。 |
緑のまちづくり会議は都市公園法第十七条の二に該当するものとして設置しており、同条第二項一には公園管理者も構成員として挙げられていることから、当部長も委員の一員としております。 委員の選出については、ご意見として承り、今後検討していきます。 |
D |
44 | 参考資料 |
一人当たりの都市公園等面積について12.0平方メートル/人とされているが、人口の85%が集中している市街化区域内や都市計画区域内において日常頻繁に接することのできる住区基幹公園や都市基幹公園に限定して考えると、12平方メートルの半分も満たない数値ではないだろうか。量を確保した上での質を求める必要があるのではないか。 |
ご指摘のとおり、市街化区域内だけでは12.0平方メートルには達しておりませんが、公共投資余力が減少している中で新たな公園の整備が厳しい状況となっています。また、アンケートの結果をみても量より質の満足度が低いため、質を重視した計画としております。 |
C |
45 | その他 |
歩いて楽しい街を標榜する盛岡であれば、日常徒歩やせめて自転車に気軽に利用できる公園の拡充についても、検討課題と思われるが、如何か。 |
公共投資余力が減少している状況で公園の拡充が厳しい状況となっています。気軽に利用できるよう今ある公園の質を高めていきます。 |
C |
46 | その他 |
都南中央公園や松園中央公園の水景施設やターザンロープは、今後どのように扱うのか。少なくとも既存の公園を適正に維持管理することが最低限の責務と思う。水景施設として維持が困難であれば、モニュメントとしての広場の再整備を行う等の対応が必要と思う。 |
ご指摘のとおり都南中央公園の水景施設は既にモニュメントとしております。また、ターザンロープについては、財源を確保次第撤去します。 松園中央公園の一部の水景施設は年に一度町内会の祭りの際に水を貯めて活用している状況です。 |
D |
47 | その他 |
この基本計画の表紙には、漢数字の二が使用されているが、HPの案内や様式では、算用数字の2が使用されている。どちらかに統一すべきと思う。 |
ご指摘のとおり、表紙など算用数字の2に統一します。 |
A |
48 | その他 |
A-3の基本計画の施策体系の緑の現状のページの記述の中で、公園や街路樹の量や質の満足度は高いものの、公園、街路樹ともに量よりも質について満足度は低い、とすべきではないか。 |
本計画では、盛岡市民の盛岡市の緑に対する満足度は高いということを前提に考えております。したがって、記載されているとおりの表記としております。 |
C |
49 | その他 |
ハンギングバスケット事業について ・市では目玉事業としているようだが、水やりの人件費の負担、人の確保、器材の更新の負担、水の確保など様々な業務の積み重ねが必要であり、それだけの手間をかけても、密度が低く印象が薄いのではないかと思われる。場所を公共施設などに限定して継続するのか、本計画の改定に伴い今一度費用対効果の検証を行うなどの再検討が必要な時期ではないか。同じ金額で工夫して、地植えに変更した場合の花苗の数量は飛躍的に増え、目につく度合も増えると思われる。そのためには街路樹の桝の拡大が必要ではある。拡大は花苗の植える場所の確保と共に、樹木の根張りにも寄与するものである。肴町のアーケードの支柱にも実施しているが、どれほどの市民が好意を持っているのか、今後は、人が集中する市役所本庁舎、都南の分庁舎、マリオスの入り口等の市の主要施設に限定すべきではないかと思うが如何か。姉妹都市の文化としては、理解するが、風土や土地柄が異なる街であり、花卉の文化を盛岡流にアレンジしていくことを検討するべきと思う。 |
ハンギングバスケット事業は事業開始から16年が経過し、器材の老朽化や高齢化による水やりの人材不足などの課題に直面しておりますが、現在、水やり等管理を行っている方からの意見を取り入れながら、維持管理の負担を軽減させ、かつ印象に残るような見せ方になるよう設置箇所やタイプ、個数の見直し等に取り組んでいるところでございます。 |
D |
50 | その他 |
市の重要施策の計画書等はスペースがあれば各地区センターにも配架をお願いしたい。 |
ご意見として関係各課に情報提供します。 |
D |
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園みどり課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9057 ファクス番号:019-637-1919
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