お城を中心としたまちづくり計画改訂版(案)について
広報ID1047191 更新日 令和6年10月7日 印刷
意見募集は終了しました。
ご意見の募集期間:令和6年3月25日(月曜日)から
4月15日(月曜日)まで
郵送の場合は令和6年4月15日(月曜日)必着、郵送以外は同日17時締め切り
お城を中心としたまちづくり計画 改訂版(案)について意見を募集します
市は、お城の風格や城下町の情緒など地域の特性を活かした総合的なまちづくりを通じて都心の魅力を高め、地域の活性化を促すことを目的とし、2009(平成21)年10月に「お城を中心としたまちづくり計画」策定しました。
今回の改訂では、市民が「お城のまち盛岡」を共通認識として持ち、「お城=盛岡らしさの一 つ」として再認識し、シビックプライドの醸成につなげることを目的として、時点修正や全体構 成の見直しを行い、「お城を中心としたまちづくり計画 改訂版(案)」を作成しました。
つきましては、この計画(案)について、幅広く市民の皆様から御意見をいただきたいことから、意見募集(パブリックコメント)を実施します。
募集案内・様式例
募集概要
意見の募集方法
募集期間
令和6年3月25日(月曜日)から
4月15日(月曜日)まで
郵送の場合は令和6年4月15日(月曜日)必着、郵送以外は同日17時締め切り
募集方法
下記「資料の備え付け場所」に備え付けの用紙又は任意の用紙に、氏名(法人等の場合は名称及び代表者氏名)、住所、電話番号を記入の上、意見の内容を記載して、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、電話など口頭による意見はお受けできませんのでご了承ください。
「市民の意見箱」の場合
下記「資料の備え付け場所」のうち、1~12の施設に設置している「市民の意見箱」に意見書を投函してください。
- 応募フォームの場合
意見募集は終了しています
- 郵送の場合
-
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 公園みどり課 宛
- ファクスの場合
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019-637-1919(代表ファクス番号) 公園みどリ課 宛
- 持参の場合
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市役所都南分庁舎2階 公園みどリ課へ直接持参ください。
(土曜日・日曜日及び祝日を除く8時30分から17時00分まで)
ご意見への回答
後日、ホームページおよび資料の備え付け場所で公表する予定です。
寄せられた意見は、個人情報を除き、全て公開される可能性があります。
また、同様の意見は集約する場合があります。
なお、寄せられた意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
資料の備え付け場所
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都南分庁舎2階の公園みどり課
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市役所本館6階の情報公開室
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市役所本館1階の窓口案内
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都南分庁舎1階のホール
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玉山総合事務所1階のホール
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若園町分庁舎
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盛岡市保健所1階の窓口案内
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青山、簗川、太田、繋の各支所
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飯岡、乙部、巻堀、玉山、薮川の各出張所
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中央公民館、上田公民館、河南公民館、都南公民館、西部公民館、渋民公民館
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松園連絡所、盛岡駅西口サービスセンター(マリオス1階)
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都南図書館、渋民図書館
募集結果
- 意見の募集期間
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令和6年3月25日(月曜日)から 4月15日(月曜日)まで
- 意見募集の方法
郵送、ファクス、持参及び盛岡市公式ホームページの応募フォーム
- 受付意見数
個人1人(意見数36件)
ご意見の趣旨と市の考え方
反映区分は以下の通りになります。
- 「A」:計画等に盛り込むもの
- 「B」:計画等に盛り込み済みもの
- 「C」:計画等に盛り込まないもの
- 「D」:その他、要望・意見・感想等
No | 項目 | 意見の趣旨 | 盛岡市の考え方 | 反映 区分 |
---|---|---|---|---|
1 | 計画の構成について |
改訂した主要なポイントを整理し、第1節(2)で目的と共に、現計画との比較が可能となる説明資料が必要ではないか。市民に分かりやすく丁寧に説明することが計画書の意義を高めることに肝要なことと考えるが如何か。 |
構成を含めて全面的な改訂をしており、改訂箇所の対比的な説明が難しくなっております。 |
C |
2 | 第1章第1節 計画における「お城」について |
第1節(3)で、計画における「お城」を定義しているが、ここで言う「お城」と計画対象エリア(盛岡城の縄張(遠曲輪))までの区域は同一の区域なのか。 |
同一の区域となっています。 |
D |
3 | 第1章第1節 計画における「お城」について |
城下図絵は表紙の図版が妥当と考える。 また、お城の説明には城下図絵の図版より第2節(1)の計画対象エリアの図版が適当と考える。 また、表紙の図版は公園の一部であり、計画のタイトルにそぐわないと考える。 |
本来の「お城」の話をしているため、江戸時代の図絵としています。 また、表紙は「お城」の中でも、最もシンボリックな石垣を図版に採用しています。 |
C |
4 | 第1章第2節 (1)計画の対象エリアについて |
改訂版では、対象エリアを現計画から遠曲輪まで拡大しているが、図面を拡大しなければ現在の街並のどの範囲までが対象エリアなのか具体的に理解し難い。 拡大図に現計画の「史跡・公園エリア」と「お城周辺エリア」を明示し、改訂版における対象エリアとの比較ができる図版を整理した方が計画対象エリアを理解しやすいのではないか。 |
過去の「お城」を示す意味で記載しており、あくまでも目安としております。 |
C |
5 | 第1章第2節 (1)計画の対象エリアについて |
計画対象エリアを拡大することで、本計画の施策の実施にあたり具体的にどのような利点があるのか。 |
「お城」を示すために拡大しており、第1章第2節で記載しております。 |
B |
6 | 第2章第2節お城周辺の現状 |
第2章第2節の「お城周辺の現状」の説明では、主な対象エリアを内丸、大通・菜園、河南の3地区としているが、内丸地区だけ詳細に現状と課題が記載されているが、他の2地区の記載が簡素である。また遠曲輪まで拡大したにもかかわらず本町、下橋方面等は特に現状や課題が述べられていない。改めて拡大の意義は何か述べる必要がある。 |
内丸地区は特に動きがあるため、必然的に分量が多くなっております。 また、大通・菜園地区、河南地区も動きが多いため、特筆しています。 |
C |
7 | 第1章第2節(3)関連計画等について |
関連計画は、本計画の位置付けや関連する計画を確認する意味では必要であるが、計画書の構成として本計画書の本論である施策に重点を置き、関連計画の詳細は参考資料としてとりまとめた方が理解しやすいのではないか。 |
ご指摘のとおり、参考資料に記載いたします。 |
A |
8 | 第1章第2節(3)関連計画等について |
どの計画がどのように改訂版に関係し、改訂版の施策にどのように反映するのか、まちづくりの方針のどの項目に該当するのかを示す必要があるのではないか。 |
ご指摘のとおり、まちづくりの方針のどの項目に該当するか記載いたします。 |
A |
9 | 第1章第2節(2)計画の位置付け |
改訂版における本計画の位置付けは、「対象エリア内に事業を持つ関連計画に対し、実現に向け、意見や提言を行うことで、課題解決に向けサポートする計画」示されているが、既に実現している施策も多々あり、改訂版の施策としてその詳細を記載する必要があるのか。 |
既に事業化に至った施策においても、継続的に事業を実施することで、目指す将来像の実現に寄与すると考えられるものを記載しております。 |
D |
10 | 第3章 目指す将来像と施策体系 |
第3章には実現に向けた取り組みとして67の施策体系が掲載されているが、この67施策のうち、改訂版で主体的重点的に取り組む施策、改訂版でのみ実施される施策はどの施策なのか、明らかにすべきではないか。 |
改訂版でのみ記載しているものはありませんが、サイン計画については重点的に取り組むこととしています。 |
B |
11 | 第3章 目指す将来像と施策体系 |
現計画において未実施の事業で、かつ今回も継続することになる事業の課題に対して、報告を受けた懇話会や主管課である公園みどり課はどのような意見・提言を行ってきたのか。 |
懇話会から意見があったときは、当課の見解を含めて、関係課に提言等をすることはありますが、予算の確保、人員不足により実施できていない事業もあったものと承知しています。 |
D |
12 | 第3章 目指す将来像と施策体系 |
第2章以降の施策は従来からの事業が多数と思われ必ずしも本計画の対象の有無に関わらず、各担当部で実施する事業と思われるが、これらの事業を本計画の施策と位置付ける理由は何か。 |
本計画は「お城を中心としたまちづくり」であるため、ハード、ソフト両面の事業を施策として位置付けています。 |
D |
13 | 第3章 目指す将来像と施策体系 |
改訂版がお城だけでなく、お城を中心としたまちづくり計画という事ならば、本計画が都市整備部以外の部の掲載されている施策にどのように関わるのか明確にすべきではないか。 |
都市整備部に限らず、関係する部へ意見・提言をしてまいります。 |
B |
14 | 第3章第2節 まちづくりの方針 |
本計画では特に「城下町らしい風格ある景観づくり」を重点的に取り組むとあるが、この項目の施策のうち半数を超える施策が他部の施策と思われる。これらの他部の事業進捗について、本計画案の主体である公園みどり課は具体的にどのように関わるのか。また、この計画に位置付けられることで、予算確保が優先される等、メリットはあるのか。 |
意見・提言をしてまいります。 計画に位置付けることで、各課で実施する施策の連携が図られるほか、予算措置の適正化・効率化が可能になると考えております。 |
C |
15 | 第2章第3節 実施計画の取組状況 |
36ページからは現計画における成果の報告があるが、個々の説明文を読まないと事業の取組状況が区別できないため、各事業の取組状況を簡単に判別できる工夫が必要ではないか(例えば完了を〇、継続を△、未着手を×と印での明記)。 |
ご指摘のとおりであり、取組状況を簡単に判別できるように記載いたします。 |
A |
16 | 第2章第3節 実施計画の取組状況 |
改訂版における取組状況の項目と現計画の事業計画の項目が一致しないため、現計画の事業一覧表を作成し、各事業の細目を明示したうえで取組状況を明示し、改訂版に継続する事業を明記すれば、現計画と改訂版の関係性がわかりやすくなるのではないか。 |
構成を含めて全面的な改訂をしており、現計画を基にした説明が難しくなっております。 |
C |
17 | 第2章第3節 実施計画の取組状況 |
3月26日の説明会で報告があった72事業はどのようにカウントするのかご教示願いたい。 |
新規事業を含め、72事業になっています。 |
D |
18 | 第2章第3節 実施計画の取組状況 |
全ての事業に必要ではないが、完了事業や継続事業の実施についての評価は行っているのか。また、実施した内容が想定通りか否かについて、市民アンケート等は実施しているか。 |
評価は取組状況に記載しております。 市民アンケートについては実施しておりません。 |
D |
19 | 第2章第3節 実施計画の取組状況 |
実施すれば計画としては完了となるが、それだけではやりっ放しではないか。何らかの評価指標を設定すべきではないか。 |
ご指摘の通り、整備の後の活用などは考慮していく必要があるため、進捗管理の参考となる評価指標の設定等、今後検討してまいります。 |
C |
20 | 第3章第3節 実現に向けた取組 |
3月26日の説明会では、改訂版における重点施策としてサイン計画(盛岡城跡保存整備事業の(13)サイン計画策定と整備、城下町らしいまちづくりの(4)公園周辺のサイン計画の策定、(5)公園周辺事業と合わせたサインの整備の3事業)を挙げていたが、他の重点施策は何か。 |
他の重点施策についても今後の状況により、新たに位置付けることがあります。 |
D |
21 | 第3章第3節 実現に向けた取組 |
施策体系に示す各施策の実施時期は、改訂版の計画対象期間の2024年から2033年の前期、中期、後期と漠然とした記載であるが、各実施時期が10年の計画期間のうち概ねいつからいつまで示すのか。 |
各期3~4年と考えております。 |
D |
22 | 第3章第3節 実現に向けた取組 |
各施策について、少なくとも目標年次を示すことが必要と考える。(現計画では、具体的な事業年度が記載されている事業もある。) |
予算の確保が厳しい状況であり、実施時期に変動があるため、前期、中期、後期として設定しております。 |
C |
23 | 第4章第1節 計画の進行管理 |
毎年のフォローアップを行うとあるが、現計画では各施策の進捗をどのように把握していたか。また、現計画において全く手つかずで、今回の改訂版に引き継がれる施策が多々あるが、どのようなチェックをしていたか。 |
関係各課に照会を行い、現状や実施できない理由などを把握しております。 |
D |
24 | 第4章第1節 計画の進行管理 |
継続する施策のうち、現計画で、短期中期とされている事業でさえ実施されていない施策が多数ある現状を、懇話会から何らかの提言などなされたか。 |
推進に向けたアドバイスや意見をいただき、関係課に提言しております。 |
D |
25 | 第4章第1節 計画の進行管理 |
長期に渡る計画では毎年の確認とともに数年に一度全体の進捗状況を踏まえて見直しすることが通常の業務と考えるが如何か。 |
計画期間を10年とし、見直しを行います。 |
B |
26 | 第2章1..1.(4)イ 都市公園整備計画の策定 |
都市公園整備計画の策定について、公園整備・史跡整備の基本方針を定めた「史跡盛岡城保存管理計画」を策定したとされているが、これまでに策定された「史跡盛岡城保存管理計画」、「史跡盛岡城整備基本計画」、「史跡盛岡城植栽管理計画」の3つの計画における計画対象区域の区域に限定されている。改訂計画で予定される整備基本計画の改訂も必要だが、まずは公園全体としての今後の整備計画を策定する必要があると考える。 |
公園の大部分は史跡であり、史跡内については整備基本計画で整備方針等が定められています。 一方、史跡外の公園区域については、芝生広場等はイベントなどソフト面で主に活用されており、状況に応じた整備は必要となってまいりますが、あらためて城跡公園全体の計画を定める状況にはないと考えております。 |
D |
27 | 第2章第4節 お城周辺の課題 |
シビックプライドの醸成のために石垣解説パンフレット作成や、小学生のための副読本は、今回の重要施策とされるサイン計画と共に早急に取り組むべき施策である。 |
ご指摘の通り、次世代へ継承するために必要なものと考えており、ご意見として承ります。 |
D |
28 | 第3章第2節4.共につくる、賑わいのあるまちづくり |
現在の盛岡市の中心市街地と言われる区域と改訂版でいう「お城」の区域がほぼ一致しているため、この区域での事業やイベントを全て施策として考えているが、改訂版との関係性が強い施策もあるが、それほど関係性が強くない施策もあるため、同列に扱うのではなく、実施すべき施策に重きを置くべきと考える。その他については、参考施策として簡潔に扱うことでも問題ないのではないか。 |
状況に応じて関係性が変わる可能性もございます。ご意見として承ります。 |
D |
29 | 第3章第2節 まちづくりの方針 |
第3章第2節のまちづくりの方針のうち、「城下町らしい風格がある景観づくり」を重点的に取り組むとしているが、本計画において城下町らしい風格ある景観とは、どのような景観を想定しているか、現在の盛岡の景観のなかで、そのように判断をする景観を例示するなど、具体的に示す必要があるのではないか。 |
紺屋町や鉈屋町などは江戸時代の城下町の街並みを感じ取れる地区と考えますが、一方で赤レンガ館など明治以降の建物も評価されていることから、本計画ではあえて明記しておりません。 |
C |
30 | 第3章第2節 2.城下町らしい風格ある景観づくり |
城下町らしい統一された意匠とは、具体的にどのようなものを示すか。現在の盛岡で、手本となる意匠があれば、具体的な例示が必要ではないか。 |
紺屋町や鉈屋町などは江戸時代の城下町の街並みを感じ取れる地区と考えますが、一方で赤レンガ館など明治以降の建物も評価されていることから、本計画ではあえて明記しておりません。 |
C |
31 | 第3章第2節 2.城下町らしい風格ある景観づくり |
公園周辺に意匠の城下町らしい風格のあるまちづくりのために本計画ではどのような方策を提案するのか。 |
まずは重点取組として城下町らしいサインを整備します。 |
D |
32 | 第3章第2節 2.城下町らしい風格ある景観づくり |
中津川の城下町らしい環境とは、どのようなものを想定しているか。 |
今の状況を保全していくことを想定しております。 |
D |
33 | 第4章第1節 計画の進行管理 |
フォローアップとはPCDAを指すのか。各団体の目標や指標の設定、事業の実施、その進捗状況の把握や懇話会等による評価、それらを踏まえた改善策の策定など一連の流れはあるのか。 |
本計画では意見・提言を行います。 |
D |
34 | 第4章第1節 計画の進行管理 |
懇話会、学校、企業・団体、大学、町内会等、市民はどのような活動を行ったかなどの報告書は作成されているのか。 本計画に基づいて具体的に、行政や各関係団体がどのような内容を実施したか把握されているか。それらをまとめ本計画の実効性を高めていくことが主管課の役割の一つと考えるが、如何か。 |
報告書等は作成しておりません。今後の参考として、ご意見として承ります。 |
D |
35 | 第4章第1節 計画の進行管理 |
懇話会は視野を広く持って評価とあるが、どのような基準によりその評価を行うのか。更に各団体は、役割を認識し、連携を取りながら主体的に取り組むとあるが、その為には主管課としてどのような働きかけを行うのか。 |
懇話会の委員によって専門分野が異なるため、基準はございません。 役割については、事業における適切な働きかけを行います。 |
D |
36 | 計画書全体について |
本計画における実現に向けた施策の1つは、盛岡城の保全整備事業として整理されるのではないか。お城の保全整備事業として独立した計画策定を行い、まちづくり計画は、それを前提とした計画として策定すればよいと思うが、双方を一体とした計画対象として整理することは、事業の実施に向けてどのような利点があるか。 |
現計画は、史跡盛岡城跡の整備基本計画や保存活用計画に先行して策定された計画であり、史跡の保全とまちづくりの方針を総体的に定めた内容となっています。 改訂版においても、お城を中心としたまちづくりを考える上では史跡保全とまちづくりの総体的な視点で、ハード、ソフト両面の事業を位置付けることが、より効果的な施策の展開に繋がるものと考えています。 |
D |
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園みどり課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9057 ファクス番号:019-637-1919
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