盛岡市森林整備計画(案)について
広報ID1033811 更新日 令和3年2月16日 印刷
市は、森林関連施策の方向性や、伐採、造林などの森林整備に関する基本方針となる事項を定めた「盛岡市森林整備計画(案)」を作成しました。
「市町村森林整備計画」は森林法の定めにより、計画期間10年の計画を5年ごとに策定することとされていることから、現計画の策定時から5年が経過する今年度において、令和3年度を始期する新しい計画を策定するものです。
つきましては、広く市民の皆様からご意見をいただき、今後の林業施策に活かしていきたいと考えておりますので、次のとおり計画案に対する意見を募集します。
意見募集は終了しました。
ご意見の募集期間:令和3年1月15日(金曜日)から
2月10日(水曜日)まで
郵送の場合は令和3年2月10日(水曜日)必着、その他は同日17時30分締め切り
盛岡市森林整備計画(案)
1. 盛岡市森林整備計画について
- 計画の位置づけ
- 計画期間
2. 森林整備の現状と課題 及び 林業振興施策の基本方針
- 森林整備の現状と課題
- 林業振興施策の基本方針
3. 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
- 森林整備の基本方針
- 森林施業の合理化に関する基本方針
4. 森林の整備に関する事項
第1 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
- 樹種別の立木の標準伐期齢
- 立木の伐採(主伐)の標準的な方法
- その他必要な事項
第2 造林に関する事項
- 人工造林に関する事項
- 天然更新に関する事項
- 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在
- 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準
- その他必要な事項
第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
- 間伐の定義
- 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法
- 保育の種類別の標準的な方法
- その他必要な事項
第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
- 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法
- 木材等生産機能維持増進森林の区域及び当該区域内における施業の方法
- その他必要な事項
第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
- 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針
- 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策
- 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項
- 森林経営管理制度の活用に関する事項
- その他必要な事項
第6 森林施業の共同化の促進に関する事項
- 森林施業の共同化の促進に関する方針
- 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策
- 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項
- その他必要な事項
第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
- 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項
- 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項
- 作業路網の整備に関する事項
- その他必要な事項
第8 その他必要な事項
- 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
- 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
- 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
5. 森林保護に関する事項
第1 鳥獣害の防止に関する事項
- 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法
- その他必要な事項
第2 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
- 森林病害虫等の駆除及び予防の方法
- 鳥獣害対策の方法(第1に掲げる事項を除く。)
- 林野火災の予防の方法
- 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項
- その他必要な事項
6. 森林の保護機能の増進に関する事項
- 保健機能森林の区域
- 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項
- 保健機能森林の区域内の森林保健施設の整備に関する事項
- その他必要な事項
7. その他森林の整備及び振興のために必要な事項
- 森林経営計画の作成に関する事項
- 生活環境の整備に関する事項
- 森林整備を通じた地域振興に関する事項
- 森林の総合利用の推進に関する事項
- 住民参加による森林の整備に関する事項
- 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項
- その他必要な事項
募集概要
意見の募集方法
募集期間
令和3年1月15日(金曜日)から
2月10日(水曜日)まで
郵送の場合は令和3年2月10日(水曜日)必着、その他は同日17時30分締め切り
募集方法
氏名(または法人・団体名)および住所、電話番号を記入の上、次のいずれかの方法により送付または持参してください。
電話でのご意見は受け付けできませんのでご了承ください。
- 応募フォームの場合
意見募集は終了しています
- 郵送の場合
-
〒020-0878 盛岡市肴町2番29号 盛岡市農林部林政課宛て
- ファクスの場合
-
019-651-6248 農林部林政課宛て
- 持参の場合
-
市役所肴町分庁舎3階の農林部林政課へ直接お持ちください。
(土曜日・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時30分まで)
ご意見への回答
後日、ホームページおよび資料の備え付け場所で公表する予定です。
寄せられた意見は、個人情報を除き、全て公開される可能性があります。
また、同様の意見は集約する場合があります。
なお、寄せられた意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
資料の備え付け場所
- 市役所肴町分庁舎3階の林政課
- 市役所本館1階の窓口案内所
- 都南総合支所1階の窓口案内
- 玉山総合事務所1階のホール
- 盛岡市保健所1階の受付
- 若園町分庁舎
- 肴町分庁舎
- 青山、太田、簗川、繋の各支所
- 飯岡、乙部、巻堀、玉山、薮川の各出張所
- 中央公民館、上田公民館、河南公民館、都南公民館、西部公民館、渋民公民館
募集結果
盛岡市森林整備計画(案)について、市民の皆様から意見を募集したところ、意見は寄せられませんでした。
- 意見の募集期間
-
令和3年1月15日(金曜日)から 2月10日(水曜日)まで
- 意見募集の方法
郵送、ファクス、持参及び盛岡市公式ホームページの応募フォーム
- 受付意見数
0件
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
農林部 林政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎5階
電話番号:019-626-7541 ファクス番号:019-651-6248
農林部 林政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。