史跡盛岡城跡保存活用計画(案)について

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広報ID1042088  更新日 令和5年9月1日 印刷 

意見募集は終了しました。

ご意見の募集期間:令和5年6月6日(火曜日)から 6月26日(月曜日)まで
郵送は6月26日(月曜日)必着、持参は同日17時まで

史跡盛岡城跡保存活用計画(案)について意見を募集します

 盛岡市では、平成23年度に策定した「史跡盛岡城跡保存管理計画」策定後の諸情勢の変化を踏まえ、改めて、史跡の保存管理や活用、整備、運営体制等の方向性と方法を定め、史跡の理解を深めるとともに、より一層の利活用を推進させるため、「史跡盛岡城跡保存活用計画」の策定に取り組んでいます。

 つきましては、この計画(案)について、市民の皆様からの御意見を募集します。

史跡盛岡城跡保存活用計画(案)の構成

1章 計画の目的と背景

2章 盛岡城跡の概要

3章 史跡指定

4章 史跡の価値と構成要素

5章 現状と課題

6章 計画の大綱と基本方針

7章 保存管理

8章 活用の方向性と方法

9章 整備の方向性と方法

10章 運営・体制整備

11章 施策の実施計画の策定・実施

12章 経過観察

募集概要

意見の募集方法

募集期間

令和5年6月6日(火曜日)から 6月26日(月曜日)まで
郵送は6月26日(月曜日)必着、持参は同日17時まで

募集方法

歴史文化課又は資料備え付け場所にある応募用紙に記入の上、次のいずれかの方法により送付又は持参してください。(電話でのご意見はお受けできませんのでご了承ください)

応募フォームの場合

意見募集は終了しています

郵送の場合

〒020-8532
岩手県盛岡市津志田14-37-2 盛岡市教育委員会事務局歴史文化課宛て

ファクスの場合

019-639-9047

持参の場合

盛岡市役所都南分庁舎3階歴史文化課へ直接お持ちください。
(土曜日・日曜日を除く8時30分から17時まで)

ご意見への回答

後日、ホームページおよび資料の備え付け場所で公表する予定です。
寄せられた意見は、個人情報を除き、全て公開される可能性があります。
また、同様の意見は集約する場合があります。
なお、寄せられた意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。

資料の備え付け場所

  1. 市役所都南分庁舎3階の教育委員会事務局歴史文化課
  2. 市役所本館6階の情報公開室
  3. 市役所本館1階の窓口案内
  4. 都南総合支所1階の窓口案内
  5. 玉山総合事務所1階のホール
  6. 盛岡市保健所1階の受付
  7. 若園町分庁舎
  8. 青山、太田、簗川、繋の各支所
  9. 飯岡、乙部、巻堀、玉山、薮川の各出張所
  10. 中央、上田、河南、都南、西部、渋民の各公民館
  11. 松園連絡所、盛岡駅西口サービスセンター(マリオス1階)
  12. 都南、渋民の各図書館

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募集結果

 「史跡盛岡城跡保存活用計画(案)」について、市民の皆さんから意見を募集したところ、1人の方から25件の御意見が寄せられました。御意見をいただき、厚く御礼を申し上げます。寄せられた御意見と、御意見に対する市の考え方をまとめましたので、次のとおり公表します。

意見の募集期間

令和5年6月6日(火曜日)から 6月26日(月曜日)まで

意見募集の方法

郵便、ファクス、持参及び盛岡市公式ホームページの応募フォーム

受付意見数

個人1人、意見25件

ご意見の趣旨と市の考え方

反映区分は以下の通りになります。

  • 「A」:計画等に盛り込むもの
  • 「B」:計画等に盛り込み済みもの
  • 「C」:計画等に盛り込まないもの
  • 「D」:その他、要望・意見・感想等
ご意見一覧
No意見の趣旨盛岡市の考え方反映
区分
1

これまでは、「史跡盛岡城跡保存管理計画」、「同整備基本計画」、「同植栽管理基本計画」の3つの計画に基づいて事業が進められていたが、本計画の策定によってどのように変化するのか。

本計画は、「史跡盛岡城跡保存管理計画」を改訂したものであり、今後は、本計画と「史跡盛岡城跡整備基本計画」及び、「史跡盛岡城跡植栽管理計画」に基づき事業を実施することになります。

D

2

計画(案)に、例言や参考資料の掲載がないが、掲載しないのか。

例言及び参考資料については、計画(案)の段階では掲載しておりませんが、計画策定時には、例言及び、参考・引用文献を巻末に掲載する予定です。

B

3

計画(案)のうち、盛岡城の概要や指定の経緯、史跡の価値等に関する内容は、「史跡盛岡城保存管理計画」と重複する内容が多いことから、資料編、又は別冊としてはどうか。

本計画は、文化財保護法に位置付けられた法定計画であり、文化庁の示す指針に基づき策定する必要があることから、史跡の概要や指定の経過、史跡の価値に関する項目についても記載しているものです。

C

4

計画期間が10年間とのことだが、毎年や中間年に進捗評価を行い、事業計画が計画倒れにならないよう、進捗状況を勘案し、ある程度の段階で見直しを行うことを明記すべきではないか。

本計画については、調査研究や事業を進めていく中で、新たな検討課題が発生した場合、必要に応じて計画を見直すこととしております。
また、進捗評価については、定期的なモニタリングによる自己評価や市の施策評価により実施することとしております。

B

5

石垣カルテの作成が遅延しているようであるが、進捗評価を行っていたのか。
また、石垣カルテの整備については、令和5年度から実施予定の第2.期整備基本計画に位置付けられていないようだが問題ないか。

石垣カルテの作成については、「史跡盛岡城跡整備基本計画」に基づき、盛岡城整備委員会や史跡盛岡城跡保存活用計画検討委員会等において、石垣全体の状況把握を行うなど進捗評価を行っており、完了年度を令和12年度としております。

B

6

既存の保存管理計画と保存活用計画の内容整理して一本化すべきではないか。

今回策定する「史跡盛岡城跡保存活用計画」は、既存の「史跡盛岡城跡保存管理計画」を見直し、策定したものです。

B

7

他の計画との関係性をフローチャート等で示していただきたい。

計画の位置付けがわかるよう、フローチャートとして提示します。

A

8

和暦と西暦が併記されていない部分がある。また、引用図のページ表記等に誤りがある。

字句の誤り、和暦と西暦の記載については、適宜修正します。

A

9

P85ほか、東北地方太平洋沖地震は地震の正式名称であるが、地震による災害は東日本大震災の名称で表記されることを考慮すると、東日本大震災による破損と記載すべきではないか。

御意見の主旨を踏まえ、東北地方太平洋沖地震による被害に関連する部分については「東日本大震災による破損等」と記載します。

A

10

P96第23図の外堀跡の表示については、現在の道路・区画で線引きされているか判りにくいので、拡大図等で示す必要があるのではないか。

外堀の位置については、正確な位置が判明していないことから、推定される範囲を示しております。

C

11

P99では、史跡盛岡城跡及び岩手公園(盛岡城跡公園)、P159では、史跡指定地及び隣接している都市公園「岩手公園」(盛岡城跡公園)と表記されているが、岩手公園の一部が史跡に指定されているという観点から、この部分の表記は史跡盛岡城跡を含む岩手公園又は史跡盛岡城跡を含む都市公園「岩手公園」(盛岡城跡公園)とすべきではないか。

昭和12年(1947)に指定された史跡指定地の一部が都市計画決定された都市公園区域に位置付けられていることから、「史跡盛岡城跡及び岩手公園(盛岡城跡公園)」との表記に統一しております。

C

12

P103、史跡指定地外に所在する記念碑等のうち、Jは、史跡指定地でも公園区域でもないが、記載している意図は何か。

史跡及び公園区域に該当していない記念碑であることから削除します。

A

13

表26には芝生広場に所在する記念碑等で記載されていないものがある。
現状を調査し、掲載すべきではないか。

現況を改めて確認し、不足している情報を追記することとします。

A

14

本計画は保存活用計画であるが、整備基本計画の実施状況が示されている。
来年度予定されている整備基本計画の改訂は、積み残している事業と当初の第2.期事業の組み直しを目指す計画とするのか。
予定すべき整備基本計画では、第2.期の予定事業と第1.期の残事業の再構築をすることを記載すべきではないか。また、第2.期整備の概要を示す前に第1.期の残事業の目処を明らかにすべきと考えるが、本計画は整備計画を抱合したものと解釈してよいか。
 

本計画は、整備計画を抱合したものではなく、今後の整備事業における方向性と方法を示したものです。
また、整備基本計画の改訂に当たっては、計画における各種事業の進捗状況を総括し、本計画に位置付けられた各種施策の実現に向け、見直しを行うものです。

D

15

本計画において課題として列挙されている各項目は、どの計画に該当するものか。また、課題に対応する主管課を記載すべきではないか。

本計画における課題については、計画対象地である史跡盛岡城跡における課題を列挙しているもので、各種課題については、庁内関係課連携のもと、市として対応するものです。

C

16

関係法令と諸計画について、市の所管課を記載すべきではないか。

関係法令については、本計画に関連する各種事業を進める上で必要な情報として掲載したもので、法令の内容や対応に係る問い合わせを意図しているものではないため、所管課等を掲載しておりません。
関連する諸計画については、計画を所管する担当課等を掲載しております。

B

17

地域防災計画には、史跡及び公園区域の一部が浸水区域となっていることを明記すべきではないか。また、公園区域が指定緊急避難場所となっているので、図面に区域を明示すべきではないか。

御意見のとおり、史跡及び公園区域の一部が浸水想定区域となっていることを記載します。
なお、指定緊急避難場所については、岩手公園(盛岡城跡公園)の区域を図示しております。

A

18

大綱に記載されている内容の具体策は、誰が実行するのか、主体的に担う市の担当部局を記載すべきではないか。

本計画における大綱については、史跡盛岡城跡の目指すべき姿を示したもので、具体的な事業は、計画(案)10.章に記載している体制により実施するものです。

B

19

7.章のタイトルについては、他の章と表現を合わせるならば、「保存管理の方向性と方法」とすべきではないか。

御意見のとおりタイトルを修正します。

A

20

整備の方向性と方法の内容については、整備基本計画が改訂された場合は、見直しとなるのか。
本来は整備基本計画の策定を行った上で、保存活用計画の策定を進めるべきではないか。

本計画は、史跡盛岡城跡における保存管理、活用、整備、事業を進めるための組織・運営体制に関するマスタープランとして策定するもので、整備基本計画については、本計画を踏まえて改訂することとなります。

D

21

史跡指定地外に所在する城郭の価値を表す諸要素も保存や活用の方向性に関する検討を行うとあるが、史跡に隣接する重臣屋敷跡について、計画書に記載されていないようだが理由は何か。

本計画では、史跡指定地周辺の藩屋敷地等だけでなく、城下町とその周辺に所在する史跡の本質的価値に関連の深い要素については、歴史的価値を深めるための調査を行うとともに、その周辺環境も含めて保存・活用が図られるよう記載しております。

B

22

盛岡城跡の歴史的価値を知ってもらうための機会や情報が少ないとしているが、本質的価値を知ってもらうためとすべきではないか。
また、盛岡城跡の歴史的価値、本質的価値を知ってもらうための機会や情報提供の媒体等が少ないと感じているが、本計画において具体的な方策等を示す必要はないか。

史跡盛岡城跡は、築城から現在に至るまで、重層的な歴史的価値を有していることから、本質的価値に限らず、幅広い歴史的価値を知っていただく必要があると考えております。
なお、具体的な整備内容や計画の実施方策については、整備基本計画において検討することとなります。
また、サインやパンフレットに記載する内容等についても、整備基本計画の立案に合わせて検討することとします。
 

D

23

史跡隣接地である藩屋敷跡地はパークPFI事業が計画されているが、埋蔵文化財包蔵地として指定されている現状を踏まえ、事前に確認調査(発掘調査)を実施すべきではないか。
また、パークPFI事業の実施について、文化財部局としてのどのような考えをもっているか。

史跡指定地東側の藩屋敷地等については、盛岡城外曲輪の一部に該当していることから、事業実施に当たっては、事前に埋蔵文化財発掘調査を実施します。
また、当該地は盛岡城の台所門からの出入口に位置することや、藩屋敷地の一部であることなどを踏まえ、事業の実施に当たっては、遺構の保存とともに、史跡の隣接地として相応しい歴史的景観に配慮が必要な範囲であると認識しております。

D

24

意見を紙で提出する場合、都南分庁舎まで持参することが難しいので、本庁舎の1階窓口や広聴広報課で受付可能とすることはできないか。

御意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。

D

25

意見を郵送する場合、当日必着ではなく、当日消印有効にすることはできないか。

御意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。

D

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〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎3階
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