盛岡市特別用途地区建築制限条例の一部改正について

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広報ID1037469  更新日 令和5年2月22日 印刷 

意見募集は終了しました。

ご意見の募集期間:令和3年12月1日(水曜日)から 12月20日(月曜日)まで
郵送の場合、12月20日(月曜日)必着

盛岡市特別用途地区建築制限条例の一部改正について

 盛岡市は、「盛岡市特別用途地区建築制限条例」の一部改正を検討しています。

 これは、JR田沢湖線新駅の設置により周辺の用途地域等が変更されることに伴い、新たに特別用途地区として指定される「前潟小売店舗地区」について、条例による建築物の用途制限を行うものです。

 つきましては、この改正案について幅広くご意見をいただき、改正の参考とさせていただきたいことから、皆様からのご意見を募集します。

 以下の内容をご確認の上、ご意見をお寄せください。

※特別用途地区は、地域の特殊性等に応じたきめの細かい適正な用途規制を行うことで、土地利用の増進、環境の保護等を図ることを目的に、都市計画法において地域の名称、位置及び区域を定めるほか、地区内の建築制限については建築基準法に基づき地方公共団体が条例で定めることとなっています。

改正の趣旨

001

 都市計画法において前潟地区の一部を「準工業地域」から「近隣商業地域」に変更する地域において、特別用途地区として新たに「前潟小売店舗地区」が指定されることに伴い、当該地区に建築基準法による用途制限に加え、条例による建築物の用途制限を行います。

 制限の内容は、中心市街地活性化の観点から基本的に従前の「第2種特別業務地区」の建築物の用途制限を継続させ、商業利用の制限を行いますが、商業床面積は現状建築物程度を上限に設定いたします。

改正の内容

(1) 「前潟小売店舗地区」の対象区域

 別紙1のとおり。

 用途地域を準工業地域から近隣商業地域に変更する区域。

(2)「前潟小売店舗地区」の 制限の内容

 別紙2のとおり。

 店舗、飲食店等に類する用途に供する建築物については、その用途に供する部分の床面積の合計の上限を現状建築物程度の6万5,000平方メートルとし、新駅設置に伴う公共交通施策のさらなる推進を図るため、別途規則で定める公共交通利用促進措置に基づく認定を受けた建築物にあっては、7万平方メートルを上限とします。

(3) 別紙2の(10)における、公共交通利用促進措置により市長が認める床面積の上限の上乗せについて

 新駅の駅前広場が狭小なため、鉄道と他の交通との接続等が課題となっていることから、民間事業者との連携により解決を図ろうとするものです。具体的には、民間事業者による平日におけるパークアンドライドのための駐車場整備、バス待合室やバス停留所上家の設置等により公共交通利用促進措置の実施を促すため、その措置の内容に応じて商業床面積をインセンティブとして設定します。インセンティブは、もりおか交通戦略に掲げる自家用車利用者数の割合の削減目標を基に、前潟地区から中心市街地へ向かう自家用車利用台数を270台程度削減することを目標に設定し、これに見合う商業床面積の5,000平方メートルを上乗せの上限とします。

今後のスケジュール

今後のスケジュール

募集概要

意見の募集方法

募集期間

令和3年12月1日(水曜日)から 12月20日(月曜日)まで
郵送の場合、12月20日(月曜日)必着

応募フォームの場合

意見募集は終了しています

郵送の場合

〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 建築指導課指導係あて

12月20日(月曜日)必着

ファクスの場合

019-637-1919(代表)

持参の場合

都南分庁舎2階建築指導課へ直接持参してください

(土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から17時まで)

ご意見への回答

後日、ホームページおよび資料の備え付け場所で公表する予定です。
寄せられた意見は、個人情報を除き、全て公開される可能性があります。
また、同様の意見は集約する場合があります。
なお、寄せられた意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。

資料の備え付け場所

(1) 市役所都南分庁舎2階の建築指導課

(2) 市役所本館6階の情報公開室

(3) 市役所本館1階の窓口案内

(4) 都南総合支所1階の窓口案内

(5) 玉山総合事務所1階のホール

(6) 盛岡市保健所1階の受付

(7) 若園町の分庁舎

(8) 青山、太田、簗川、繋の各支所

(9) 飯岡、乙部、巻堀、玉山、薮川の各出張所

(10)中央公民館、上田公民館、河南公民館、都南公民館、西部公民館、渋民公民館

(11)松園連絡所、盛岡駅西口サービスセンター(マリオス1階)

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募集結果

盛岡市特別用途地区建築制限条例の一部改正について、市民の皆様から意見を募集したところ、意見は寄せられませんでした。

意見の募集期間

令和3年12月1日(水曜日)から 12月20日(月曜日)まで

意見募集の方法

応募フォーム、郵送、ファクス、持参

受付意見数

0件

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。