宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制候補区域(案)について
広報ID1046863 更新日 令和6年3月19日 印刷
意見募集は終了しました。
ご意見の募集期間:令和6年2月20日(火曜日)から
3月11日(月曜日)まで
郵送の場合は令和6年3月11日(月曜日)必着、郵送以外は同日17時締め切り
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制候補区域(案)について
背景と目的
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることなどを踏まえ、盛土等による災害から国民の生命又は身体を守るため、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
この度、盛岡市では、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に基づき、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域として規制候補区域(案)を作成しましたので、広く市民の皆様にその内容をお知らせし、意見募集(パブリックコメント)を実施します。
なお、盛岡市は、改正前の宅地造成等規制法の規定に基づく「宅地造成工事規制区域」(3,110ha)を指定していることから、盛土規制法の規定による経過措置期間が終了する令和7年5月25日までに新たな規制区域を指定する必要があり、盛土規制法に基づく規制区域の指定は、令和7年4月以降を予定しています。
盛土規制法の概要
(1) スキマのない規制
- 都道府県知事(指定都市又は中核市の長)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。指定する規制区域は、従来の宅地造成工事規制区域を含む広いエリアを「宅地造成等工事規制区域」に改め、又は新規に指定し、さらに「特定盛土等規制区域」を新設します。
- 盛土、切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても、規制区域内では許可の対象とします。
- 概ね5年ごとに、規制区域の指定その他の災害防止等に必要な地形、地質等を調査する「基礎調査」を実施します。
(2) 盛土等の安全性の確保
- 盛土等を行うエリアの地形、地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定します。
- 許可に当たって、土地権利者等の同意、周辺住民への事前周知を要件化します。
- 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施します。
(3) 責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化します。
- 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できます。
(4) 実効性のある罰則の措置
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限(懲役2年以下、罰金 100万円以下)より高い水準に強化します。
・行為者に対する罰則は、最大で懲役3年以下又は罰金1千万円以下
・法人に対しては、行為者としての罰則に加え、最大で3億円以下の罰金
盛岡市における規制候補区域(案)
盛岡市では、国から示された基本的な方針及び基礎調査実施要領等に基づき、規制区域の指定に向けた検討を進めています。
規制候補区域の抽出手順としては、基礎調査の対象範囲を管内全域とし、宅地造成等工事規制区域の検討に当たっては、市街地等区域(都市計画区域及び集落の区域)を、特定盛土等規制区域の検討に当たっては、盛土等に伴う災害により居住者等の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を抽出し、盛土等に伴う災害が発生する蓋然性のない区域を検討した上で、最後に、地形的条件等を勘案して各規制区域の候補区域を設定しています。(下図参照)
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の各候補区域は、添付ファイル図面「規制候補区域図(案)」のとおり、市域全域(88,647ha)が規制候補区域になります。
市民相談会の開催
市民の皆様からの個別のご相談にお応えするため、次の日程・会場において市民相談会を開催します。
開催日時 |
会 場 |
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令和6年2月20日(火曜日)10時00分~15時00分 |
都南分庁舎 101会議室(津志田14-37-2) |
令和6年2月21日(水曜日)10時00分~15時00分 |
プラザおでって 第1会議室(中ノ橋通1-1-10) |
令和6年2月22日(木曜日)10時00分~15時00分 |
玉山総合事務所 201会議室(渋民字泉田360) |
- 事前の申込・予約は不要です。会場へ直接お越しください。
- 会場では、職員が対面形式で応対させていただきます。
- 局所的なご相談の場合は、写真資料等をお持ちください。
- 上記の日程以外でも随時、都市計画課窓口でもご相談を承りますので、事前にお電話でご予約ください。
- 規制に伴う審査基準や手続については、現在準備中のため、令和6年秋以降に別途ご案内させていただきます。
募集概要
意見の募集方法
募集期間
令和6年2月20日(火曜日)から
3月11日(月曜日)まで
郵送の場合は令和6年3月11日(月曜日)必着、郵送以外は同日17時締め切り
募集方法
下記「資料の備え付け場所」に備え付けの用紙又は任意の用紙に、氏名(法人等の場合は名称及び代表者氏名)、住所、電話番号を記入の上、意見の内容を記載して、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、電話など口頭による意見はお受けできませんのでご了承ください。
「市民の意見箱」の場合
下記「資料の備え付け場所」のうち、1~10の施設に設置している「市民の意見箱」に意見書を投函してください。
- 応募フォームの場合
意見募集は終了しています
- 郵送の場合
-
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 都市計画課 宛
- ファクスの場合
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019-637-1919(代表ファクス番号) 都市計画課 宛
- 持参の場合
-
市役所都南分庁舎2階 都市計画課へ直接持参ください。
(土曜日・日曜日及び祝日を除く8時30分から17時00分まで)
ご意見への回答
後日、ホームページおよび資料の備え付け場所で公表する予定です。
寄せられた意見は、個人情報を除き、全て公開される可能性があります。
また、同様の意見は集約する場合があります。
なお、寄せられた意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
資料の備え付け場所
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都南分庁舎2階の都市計画課
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市役所本館6階の情報公開室
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市役所本館1階の窓口案内
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都南分庁舎1階のホール
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玉山総合事務所1階のホール
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若園町分庁舎
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盛岡市保健所1階の窓口案内
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青山、簗川、太田、繋の各支所
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飯岡、乙部、巻堀、玉山、薮川の各出張所
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中央公民館、上田公民館、河南公民館、都南公民館、西部公民館、渋民公民館
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松園連絡所、盛岡駅西口サービスセンター(マリオス1階)
-
都南図書館、渋民図書館
募集結果
「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制候補区域(案)」について、市民の皆さんから意見を募集したところ、意見は寄せられませんでした。
- 意見の募集期間
-
令和6年2月20日(火曜日)から 3月11日(月曜日)まで
- 意見募集の方法
市民の意見箱、応募フォーム、郵送、ファクス、持参
- 受付意見数
0件
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。