特別障害者手当
広報ID1004106 更新日 令和6年4月1日 印刷
20歳以上で、日常生活において常時特別な介護が必要な障がいがある人に対して支給される手当です。
対象
在宅で、精神や身体に重度の障がいがある、または常時寝たきりであるなどの理由により特別な介護を必要とする人。
受給できない人
- 長期入院(3カ月以上)の人
- 施設に入所している人
- 制限以上の所得がある人
手当額
月額2万7980円(令和6年3月分まで)
月額2万8840円(令和6年4月分から)
支給方法
2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類など
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障害者手帳など
- 年金を受けているときは、公的年金証書の写しおよび年金振込通知書
- 本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本
- その他必要とされる書類(詳しくは問い合わせください)
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
都南総合支所税務福祉係
玉山総合事務所健康福祉課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8346 ファクス番号:019-625-2589
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