補装具費の交付と修理
広報ID1004122 更新日 令和5年7月19日 印刷
日常生活や仕事を容易にするため、身体の障がい部分を補うための装具の購入および修理に要する費用を支給します。
利用者は、原則として、基準額(厚生労働省が定めた補助対象金額)の1割を負担します。ただし、負担が高額にならないよう所得状況に応じて月毎の負担金額の上限が設定されています。
その他世帯の市民税課税状況、障がい状況、これまでの給付履歴などにより個別に給付の可否を判断しますので、購入前に問い合わせの上、申請してください。
補装具の種類
障がい種別 | 補装具の種目 |
---|---|
視覚 | 眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)、義眼、視覚障害者安全つえ |
聴覚 | 補聴器 |
音声・言語 | 重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(注)など 【18歳未満の児童のみ】座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
内部障害 | 車いす、電動車いす(注) |
(注1)種目ごとに障がい程度等級などの条件があります。
(注2)介護保険の対象の人が、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器)を希望する場合、原則として介護保険による福祉用具貸与が優先します。
(注3)他の法律に基づいて(労働者災害補償保険法、自動車損害賠償責任保険など)給付を受けられる場合は、補装具費の給付は受けられません。
手続きに必要なもの
手続きに必要な様式は、手続き先窓口に用意しています。
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 補装具費支給(購入・修理)申請書
(下記よりダウンロードできます。) - 補装具費支給意見書(省略できる場合があります。なお、補装具の種類によっては県福祉総合相談センターで来所判定が必要な場合があります)
- 業者の見積書
- 転入者の場合は、市県民税課税証明書等の市町村民税額を明らかにできる書類(必要な人は問い合わせください)
- その他手続きに必要と認める書類
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
都南総合支所税務福祉係
玉山総合事務所健康福祉課
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保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
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