在日外国人重度心身障害者給付金
広報ID1004111 更新日 平成28年8月21日 印刷
公的年金給付を受給できない在日外国人高齢者等に支給する制度です。詳しくは問い合わせください。
対象者
在日外国人等高齢者
- 1926年4月1日以前に生まれた人
- 1982年1月1日前から廃止前の外国人登録法の外国人登録原票に登録されており、かつ、申請の日現在において市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている人
在日外国人等重度心身障害者
- 1962年1月1日以前に生まれた在日外国人の重度心身障害者(身体障害者手帳1、2級または療育手帳Aの交付を受けている人。以下同じ。)で、1982年1月1日前に重度心身障害者になった人または重度心身障害者の障害原因になった傷病について初診日が1982年1月1日前で同日以後に重度心身障害者になった人
- 成人日本国籍者の重度心身障害者で、国籍法の規定に基づき日本国籍を取得した日前に重度心身障害者になった人または初診日が国籍法の規定に基づき日本国籍を取得した日前で同日以後に重度心身障害者になった人
給付金額
高齢者福祉給付金 月額1万円
障害者福祉給付金 月額2万円
申請に必要なもの
- 福祉給付金受給資格申請書
- 在留カード、特別永住者証明書もしくは外国人登録証の写し、または日本国籍を取得した者にあっては戸籍抄本など
- 住民票の写し
- 重度心身障害者は、身体障害者手帳または療育手帳の写し
- 前々年の所得証明書(1月から7月までの福祉給付金)
前年の所得証明書(8月から翌年7月までの福祉給付金)
支給停止
- 老齢福祉年金の全部支給が停止されることになる所得以上であるとき
- 生活保護を受けているとき
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
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保健福祉部 障がい福祉課
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