自立支援医療(精神通院)
広報ID1004118 更新日 令和5年7月31日 印刷
一定の精神・神経疾患のための通院に要する医療費の自己負担額の一部を公費で負担する制度です。
また、世帯の所得状況に応じて、月ごとの自己負担上限額が定められます。
対象者
精神疾患のために指定自立支援医療機関に通院中の人。 (医療機関、薬局、訪問看護事業所等をあらかじめ指定して利用します)
自己負担額
原則として医療費の1割。ただし、世帯の市民税の課税額および所得状況に応じて、その月の負担上限額が定められています。(自己負担額を除いた医療費を各保険と公費で負担します)
手続に必要なもの
新規申請・継続申請
- 申請書
- 精神通院医療用診断書(3部1セット)
前年に診断書を提出していて、医師が治療方針等に変更がないと認めた場合は、省略することができます。 - 健康保険証の写し
- 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入状況が分かるもの
- 世帯の構成員が全て市民税非課税の場合
世帯全員の市県民税非課税証明書と本人の1年間(申請日がその年の6月以前の場合は前々年、7月以降の場合前年)の収入が分かる書類(年金振込通知書、年金等の振り込みがあった部分の通帳のコピーなど) - 世帯の構成員に市民税課税対象者が含まれる場合
世帯全員の市県民税課税証明書または非課税証明書
なお、申請日が6月以前の場合は前年の1月1日、7月以降の場合は同年の1月1日に盛岡市に住所があった人については、課税台帳閲覧同意書を提出することにより課税・非課税証明書の提出を省略できます。
- 世帯の構成員が全て市民税非課税の場合
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証(新規申請の人は不要)
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど)
変更申請等
健康保険証の変更の場合
- 申請書
- 変更届
- 健康保険証の写し
- 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入が分かるもの
- 世帯の構成員が全て市民税非課税の場合
世帯全員の市県民税非課税証明書と本人の1年間(申請日がその年の6月以前の場合は前々年、7月以降の場合前年)の収入が分かる書類(年金振込通知書、年金等の振り込みがあった部分の通帳のコピーなど) - 世帯の構成員に市民税課税対象者が含まれる場合
世帯全員の市県民税課税証明書または非課税証明書 - なお、申請日が6月以前の場合は前年の1月1日、7月以降の場合は同年の1月1日に盛岡市に住所があった人については、課税台帳閲覧同意書を提出することにより課税・非課税証明書の提出を省略できます。
- 世帯の構成員が全て市民税非課税の場合
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど)
医療機関、薬局、訪問看護事業者等の変更・追加の場合
- 申請書
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証
氏名変更、盛岡市内における住所の変更・岩手県内の他市町村から盛岡市への転入の場合
- 変更届
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど)(転入の場合)
他県からの転入の場合
- 申請書
- 前住所地で申請した際に提出した診断書の写し
- 健康保険証の写し
- 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入が分かるもの
- 世帯の構成員が全て市民税非課税の場合
- 世帯の構成員に市民税課税対象者が含まれる場合
- 印鑑
- 前住所地で交付された自立支援医療受給者証の写し
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど)
受給者証を受けられた人へ
- 住所、氏名、保険の種類、医療機関等に変更が生じた場合は変更手続きをしてください。
- 受給者証を破損・汚損・紛失した場合は再交付手続きをしてください。
- 受給者が死亡した場合、県外へ転出する場合は返還手続きをしてください。
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
玉山総合事務所健康福祉課
都南総合支所税務福祉係
関連情報
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-7943 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。