難聴児補聴器購入費助成
広報ID1004110 更新日 令和6年6月26日 印刷
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入費の一部を助成します。
対象となる児童
盛岡市内に住所を有する身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童で、以下の項目全てに該当するもの
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であること。
- 盛岡市が指定した医師または指定した医療機関に所属する医師により、補聴器の装用が必要と認められること。
- 同一世帯員に市民税所得割額が46万円以上の人がいないこと。
助成額
盛岡市で定める補聴器の基準価格の3分の2(1円未満切上げ)
申請手続き
以下のものを提出してください。
- 難聴児補聴器購入費助成申請書(様式第1号)
- 難聴児補聴器購入費助成意見書(様式第2号)
- 盛岡市が指定している補聴器販売業者が作成した見積書
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8346 ファクス番号:019-625-2589
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