在宅重度障害者家族介護慰労手当
広報ID1004107 更新日 令和5年7月19日 印刷
20歳以上65歳未満の在宅の重度障がい者と同居し、常時介護をしている人に対して支給される手当てです。
対象
在宅で、特別障害者手当の支給要件に該当する重度障がい者を介護している
支給できない場合
- 重度障がい者が、介護保険制度、居宅介護等の障害福祉サービス等を過去1年以内に利用した場合。(ただし、障害福祉サービスのうち短期入所については過去1年以内の利用が7日以内の場合は支給の対象になります)
- 所得税課税世帯(分離世帯を含む)の場合。
手当額
月額5000円
支給方法
3月、6月、9月、12月に預金口座に振り込まれます。
必要書類等
- 診断書(または特別障害者手当の認定通知書)
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 介護者名義の預金通帳
- 民生委員の意見書
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員)
- その他必要とされる書類(詳しくは問い合わせください)
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
都南総合支所税務福祉係
玉山総合事務所健康福祉課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
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