障がい者の方への手当・医療・在宅支援
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手当
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特別障害者手当
20歳以上で、日常生活において常時特別な介護が必要な障がいがある人に対して支給される手当です。 -
在宅重度障害者家族介護慰労手当
20歳以上65歳未満の在宅の重度障がい者と同居し、常時介護をしている人に対して支給される手当てです。 -
障害児福祉手当
20歳未満で、日常生活において常時介護が必要な重度の障がいを有する児童に対して支給される手当です。 -
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母、または養育者に支給される手当です。 -
難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入費の一部を助成します。 -
在日外国人重度心身障害者給付金
公的年金給付を受給できない在日外国人高齢者等に支給する制度です。詳しくは問い合わせください。
医療
- 重度心身障がい者医療費助成
- 中度身体障がい者医療費助成
- 福祉医療資金貸付制度
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自立支援医療(更生医療)
更正医療の対象になる疾患について、その障がいを除去または軽減し、生活能力の向上や社会生活を容易にするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費を助成します。事前の申請が必要です。
手続きに必要な様式は、手続き先窓口に用意してあります。 - 自立支援医療(育成医療)
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自立支援医療(精神通院)
一定の精神・神経疾患のための通院に要する医療費の自己負担額の一部を公費で負担する制度です。
また、世帯の所得状況に応じて、月ごとの自己負担上限額が定められます。
在宅支援
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障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業
障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業について紹介します。利用を希望する方は、障がい福祉課にご相談ください。 -
心身障害者扶養共済
障がいがある人を扶養している保護者が生存中に一定額の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいがある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。 -
補装具費の交付と修理
日常生活や仕事を容易にするため、身体の障がい部分を補うための装具の購入および修理に要する費用を支給します。 -
日常生活用具の給付
在宅の重度身体障がい者等の日常生活をより快適にするため、日常生活用具を給付します。利用者は、原則として基準額の1割を負担します。ただし、負担が高額にならないよう、所得状況に応じて負担額の上限が設定されます。 -
住宅改造補助金
在宅障がい者の世帯で既存の住宅を改造する場合、工事費の一部を補助します。 -
住宅整備資金の貸付
身体障害者1、2級や療育手帳Aを受けている人または同居親族が、障がい者専用の居室などを増改築等を行うための資金を貸し付けます。利率など詳しくは問い合わせください。 -
点字刊行物など
視覚障がい者向けに、市広報の内容を点訳した点字版広報、市広報の内容を朗読したCD版広報、「市議会だより」の点字版やCD版またはカセットテープ版を発行しています。 -
福祉電話
障がいがある人のコミュニケーション等の手段とするための電話を貸与します。