心身障害者扶養共済
広報ID1004121 更新日 令和5年7月19日 印刷
障がいがある人を扶養している保護者が生存中に一定額の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいがある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
障がい者の範囲
次のいずれかに該当する人で、将来自活することが困難であると認められる人です。(年齢は問いません)
- 知的障がい
- 身体障がい 身体障害者手帳1級~3級を持っている人
- 精神または身体に永続的な障がいがある人で、上記1.または2.と同程度の障がいと認められる人(例えば、精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
加入できる保護者の要件
障がい者(上記「障がい者の範囲」参照)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の全ての要件を満たしている場合
- 市内に住所があること。
- 年齢が(毎年4月1日現在で)65歳未満であること。
- 特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象になる健康状態であること。
- 障がいがある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
掛金月額
加入者の加入時の年齢により、1口当たり次のとおりです。(2011年4月現在)
加入時の年齢 | 掛金月額 |
---|---|
35歳未満 | 9300円 |
35歳から39歳 | 1万1400円 |
40歳から44歳 | 1万4300円 |
45歳から49歳 | 1万7300円 |
50歳から54歳 | 1万8800円 |
55歳から59歳 | 2万700円 |
60歳から64歳 | 2万3300円 |
(注1)掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。
(注2)加入者の所得状況により掛金の減免が受けられる場合があります。
年金の支給
支給事由が発生したその月から、生涯にわたり年金が支給されます。
1口加入の人:月額2万円(年額24万円)
2口加入の人:月額4万円(年額48万円)
新規加入に必要なもの
(注)手続きに必要な様式は手続き先窓口に用意しています。
- 加入等申込書
- 住民票(保護者および障がい者それぞれ必要)
- 申込者告知書
- 障がいの種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳および年金証書等)
- 印鑑
- その他必要と認める書類
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8346 ファクス番号:019-625-2589
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