育児休業を理由とした保育所等の継続利用期間を延長します(令和8年4月から)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1054632  更新日 令和8年3月6日 印刷 

 育児休業を理由とした保育所等の継続利用期間について、保護者様からの要望及び国が育児休業取得を推進していること等の理由から、次のとおり取扱いを改めます。

育児休業を理由とした保育所等の継続利用に係る変更内容

 

変更前
期間

育児休業対象児の1歳の誕生日の属する期間の末日まで継続利用可能。

ただし、育児休業対象児の1歳の誕生日までに復職することを条件とする。

保育時間

産前産後を理由に保育所等を利用する以前の保育時間を適用する。

例:産前産後休暇取得以前に、就労を理由に保育標準時間認定で保育所等を利用していた場合、育児休業期間中の保育時間も保育標準時間とする。

変更後
期間 育児休業終了予定日の属する月の末日まで継続利用可能。
保育時間 保育短時間認定に統一。

 

変更時期

令和8年4月1日から

育児休業期間中の保育所等継続利用期間延長に係るQ&A

保育を必要とする事由の変更について

保育を必要とする事由の変更届出については、次のリンクをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 入園係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-626-7511 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。