【令和5年度から】第2子以降の保育料無償化範囲の拡大について

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広報ID1042073  更新日 令和5年7月10日 印刷 

事業の内容

世帯の第2子以降の保育料の無償化範囲の拡大

市では独自の取組として、令和2年4月からの「子育て世帯応援プロジェクト」により、「世帯年収が概ね550万円未満相当」の世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、第2子以降の保育料の無償化を実施してきました。

更なる子育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、岩手県との共同事業により、令和5年4月分から「世帯年収が概ね550万円未満相当」とする所得(税額)要件を廃止し、第2子以降の保育料の無償化範囲を拡大しました。

事業の内容

  • 世帯の第2子以降の子ども(※)の保育料が無償化の対象となります。最年長の子どもの年齢やきょうだいの保育施設の同時利用の有無を問いません。(※保護者が監護する子どもから順に2人目以降の子ども)
  • 対象となる子どもが保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する場合の保育料を無料(0円)とします。(延長保育料などその他の利用者負担額を除く。)

    区 分

    保育料の減免

    保育所、認定こども園、地域型保育事業

    0円

  • 認可外保育施設に通う子どものうち、保育の必要性を有する世帯の子どもについて、同様の基準で保育料の一部を助成します
    区 分 保育料の減免(助成額)

    認可外保育施設

    (企業主導型保育事業所を含む)

    1月当たり42,000円まで助成

    (0歳児~2歳児クラス)

保護者の方の手続き

保育所、認定こども園、地域型保育事業に在籍している方

  • 保護者の方の手続きは不要です(対象となる場合は、保育料が0円となります。)
  • 本事業の対象となる世帯の保護者の方へは、市又は各施設から、保育料が0円となる旨をお知らせします。

認可外保育施設(企業主導型保育事業所を含む。)に在籍している方

  • 世帯の状況確認のための同意書や助成金の申請(請求)書類など、複数の書類を提出していただく必要があります。
  • 助成手続きの概要や必要な書類については、次のページでご案内しています

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子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
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