【事業者の方へ】認可外保育施設の設置届出等に関する手続きについて

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広報ID1035609  更新日 令和4年3月18日 印刷 

認可外保育施設を運営する事業者の方へ

認可外保育施設の設置届出について

市内の認可外保育施設の設置者は、児童福祉法に基づき、事業開始日から1ヶ月以内に盛岡市長に届け出することが義務付けられています。また、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となります。
なお、届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。

※市内に新規に認可外保育施設を設置する際は、市からの説明事項や登録内容の確認がありますので、事前に子育てあんしん課保育サービス推進室(電話:019-626-7553(直通))に電話予約の上、窓口に直接届け出てください。
 また、開設に必要な基準等をまとめましたので、次の手引きをご確認の上で届出を作成してください。

認可外保育所の設置・変更に関する届出様式(令和3年6月1日更新)

認可外保育施設のその他の届出事項

認可外保育施設の設置者は、次のような場合は、別添様式により、市へ報告してください。

(1) 入所中の児童について、事故が発生した場合

(2) 死亡事故並びに治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等が発生した場合

(3) 24時間かつ週のうち、概ね5日程度以上入所している長期滞在児がいる場合

保育サービス内容等の掲示様式

利用者に対する情報提供として、提供する保育サービスの内容等の掲示が必要です。
なお、必要な掲示内容が網羅されていれば、レイアウト等は様式どおりでなくても構いません。

(必要な掲示内容)

・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の名称及び所在地
・事業を開始した年月日
・開所している時間
・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
・入所定員
・保育士その他の職員の配置数又はその予定
・保育士その他の職員の配置数又はその予定
・設置者及び職員に対する研修の受講状況
(居宅訪問型保育事業及び1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に限る)
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
・緊急時等における対応方法
・非常災害対策
・虐待の防止のための措置に関する事項
・施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別
(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む)

保育サービス内容等の書面交付様式

利用契約が成立した時は、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付が必要です。
なお、必要な記載内容が網羅されていれば、レイアウト等は様式どおりでなくても構いません。

(必要な記載内容)

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
・施設の名称及び所在地
・施設の管理者の氏名及び住所
・当該利用者に対し提供するサービスの内容
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容
・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

認可外保育施設指導監督基準

認可外保育施設への立入調査の実施について

詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

認可外保育施設の運営状況報告について

詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

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子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。