【事業者の方へ】特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等の変更手続き

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広報ID1037789  更新日 令和5年12月11日 印刷 

認可・確認事項の変更に関する手続きについて

市から認可を受けた保育所、家庭的保育事業等、幼保連携型認定こども園(認定を受けた認定こども園を含む)について、認可(認定)事項に変更が生じる場合、各種法令に基づき、定められた期限までに届出を行う必要があります。

そのほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等として市から確認を受けた施設について、確認事項に変更が生じる場合についても、子ども・子育て支援法に基づき、定められた期限までに届出を行う必要があります。

ついては、子育てあんしん課(保育サービス推進室)にご相談いただき、適切に手続きを行ってください。
※ 事前相談がない場合、内容の補正を求めることがあります。

【お問い合わせ・事前相談先】
 子ども未来部子育てあんしん課 保育サービス推進室(019-626-7553)認可担当まで

主な手続き及び必要となる提出書類

認可及び確認に係る変更申請・変更届出は、内容により必要書類や提出期限が異なります。

また、変更事項によっては、担当課あて事前相談をお願いしている事項もあります。詳しくは「認可・確認事項変更手続き一覧表」をご確認ください。

変更申請・変更届出様式

認可・確認事項の変更手続きに必要な様式は次のとおりです。手続きにあたっては、こちらの様式を使用してください。(令和5年12月様式更新済み)

各種書類のひな型

次の書類について、市でひな型を作成していますので、参考としてください。

提出先

【メールの場合】
 盛岡市子ども未来部子育てあんしん課 保育サービス推進室
 kosodateansin@city.morioka.iwate.jp
 ※ 件名に「園名」と「変更内容(例:運営規程の変更)」、メール本文に「担当者名」と「連絡先(電話番号)」を記載してください。また、漏れなく電子ファイルを添付してください。

【郵送・持ち込みの場合】
 盛岡市子ども未来部子育てあんしん課 保育サービス推進室
 所在地 〒020-0884 盛岡市神明町3-29 電話 019-626-7553

認可・確認に関する基準

市が条例等で定める基準は次のとおりです。詳しくは市の例規集を確認してください。

【認可保育所の設備及び運営に関する基準】
 盛岡市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例(平成26年条例第34号)

【幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準】
 盛岡市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例(平成26年条例第33号)

【幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関する要件】
 盛岡市認定こども園の認定の要件を定める条例(平成31年条例第15号)

【家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準】
 盛岡市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例(平成26年条例第34号)

【特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準】
 盛岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例(平成26年条例第35号)

児童福祉施設等の監査の実施

市では、各種法令に基づき、認可保育所、家庭的保育事業等、幼保連携型認定こども園に対し、指導監査を実施しています。詳しくは次のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。