国民健康保険 よくある質問

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広報ID1012826  更新日 平成26年2月15日 印刷 

質問70歳から74歳までの国民健康保険の負担割合について知りたい

回答

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月から)、医療機関を受診する際に、保険証と一緒に高齢受給者証の提示が必要になります(後期高齢者医療制度に加入している人は除く)。

高齢受給者証は、医療機関で支払う自己負担割合を示したものです。

医療費の自己負担割合が2割・1割または3割となります。

70歳から74歳の人の医療機関窓口での自己負担割合について

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が医療機関に支払う窓口での自己負担割合は、次のとおりです。

  • 1944年(昭和19年)4月1日以前生まれの人
    特例措置により、自己負担割合は1割です。ただし、一定以上の所得がある人は3割です。
  • 1944年(昭和19年)4月2日以降生まれの人
    70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は同月)より自己負担割合は2割です。ただし、一定以上の所得がある人は3割です。

「負担割合」の判定について

同一世帯の国民健康保険被保険者(70歳から74歳の人)の負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税所得(注1)に基づいて2割・1割または3割に判定します。

また、1945年(昭和20年)1月2日以降生まれの人が属している世帯については、「旧ただし書所得(注2)」によっても判定します。

「市民税課税所得」で3割と判定された場合でも、「旧ただし書所得」や「世帯の年収の合計」による判定で2割と判定された場合は2割(1944年(昭和19年)4月1日以前生まれの人は、特例措置により1割)となります。

注1:「住民税課税所得」とは、所得から所得控除額を差し引いた額です。

注2:「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除の33万円を差し引いた金額です。

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