70歳以上の人の自己負担割合について

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広報ID1003551  更新日 令和3年7月2日 印刷 

70歳の誕生日を迎えられた、国民健康保険にご加入中の人には、誕生月の月末(1日生まれは誕生月の前月末)までに「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」を送付します。
医療機関等を受診するときに「高齢受給者証」を提示してください。
医療費の自己負担割合が2割または3割となります。

「高齢受給者証」の対象となる人

「高齢受給者証」は、70歳から74歳の人が対象です。対象期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。

70歳から74歳の人の医療機関窓口での自己負担割合について

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が医療機関に支払う窓口での自己負担割合は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は同月)より2割です。ただし、一定以上の所得がある人は3割です。

「負担割合」の判定について

同一世帯の国民健康保険被保険者(70歳から74歳の人)の負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税所得(注1)に基づいて2割または3割に判定します。また、「旧ただし書所得(注2)」によっても判定します。

「市民税課税所得」で3割と判定された場合でも、「旧ただし書所得」や「世帯の年収の合計」による判定で2割と判定された場合は2割となります。
 

「住民税課税所得」による判定

住民税課税所得

自己負担の割合

全員が145万円未満

2割

145万円以上の人がいる

3割

注1:「住民税課税所得」とは、所得から所得控除額を差し引いた額です。

注2:「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除の43万円を差し引いた金額です。

なお、2012年度(平成24年度)から住民税の年少控除(扶養控除)が廃止されたことにより、70歳から74歳までの人が、基準日の前年12月31日時点において世帯主であって、同一世帯に合計所得が48万円以下である19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、次の金額をその方の市民税課税標準額から控除して判定します。

基準日の前年12月31日時点において

  • 16歳未満の国民健康保険加入者: 1人につき33万円
  • 16歳以上19歳未満の国民健康保険加入者: 1人につき12万円

「旧ただし書所得」による判定

国保加入者がいる世帯では、70歳から74歳の国保加入者について、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合、2割となります。

年収の合計による判定

上記の「住民税課税所得」や「旧ただし書所得」による判定で3割負担となった場合でも、70歳から74歳の国保加入者全員の年収の合計により、次の区分の収入未満になる場合は、申請することにより負担割合が2割になります。

年収の合計による判定表

世帯の人数

年収の合計

1人

383万円未満

2人以上(注3)

520万円未満

注3:特定同一世帯所属者を含みます。(「特定同一世帯所属者」とは、同一世帯に属する人で、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した人。)

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