山火事に注意してください
広報ID1008263 更新日 令和8年2月26日 印刷
「林野火災注意報・火災警報」及び「たき火の届出」の運用が始まります(令和8年3月1日より開始)
令和7年2月に大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的として、盛岡地区広域消防組合において火災予防条例の一部改正を行い、令和8年3月1日から 運用を開始します。
林野火災注意報の発令基準
毎年1月1日から5月31日までの期間中(令和8年は3月1日から5月31日まで)、盛岡市内に「乾燥注意報」と「強風注意報」の両方が発表されたときに発令し、「火の使用の制限」の「努力義務」が課せられます。
火災警報の発令基準
年間を通して、盛岡市内において次の気象状況となったときに発令します。
1.実効湿度が60%以下、最小湿度が40%以下及び平均風速が7m/秒以上で2時間以上の継続が予想されるとき
2.平均風速が10m/秒以上で1時間以上の継続が予想されるとき
3.上記1、2のほか、気象の状況が火災予防上危険であると認められるとき
発令の際は、「火の使用の制限」の「義務」が課せられ、違反した者は30万円以下の罰金または拘留に処されます。
「火の使用の制限」について
林野火災注意報・火災警報が発令された際に課せられる「火の使用の制限」は以下の7つです。
1.山林、原野などを焼却しない。
2.花火をしない。
3.屋外で火遊びやたき火をしない。
4.屋外では、ガソリンなどの火がつきやすい物や爆発のおそれがある物の近くで、たばこを
吸わない。
5.山林、原野などで、火災の危険が高いとして管理者が指定した場所では、たばこを吸わ
ない。
6.残り火(たばこの吸いがらを含む。)や取灰、火の粉を片付ける。
7.屋内で炎の出るものを使うときは、窓や出入口などを閉じてから使う。
1月~5月は「たき火」の届出が必要です
1月から5月までの期間の『たき火』について、届出の対象となりますので、最寄りの消防署へ届出を行う必要があります。
【届出が必要なたき火とは】
屋外で火をたく行為で、「炎を上げ」かつ「火の粉が飛散する」場合は、「たき火」に該当します。
なお、届出をしたことで焼却行為を認めるものではありません。廃棄物処理法等により、例外として認められる野外焼却行為以外は、禁止されています。
盛岡地区山火事防止運動期間が始まります
近年、県内でも火の不始末などの原因による大規模な山火事が発生していることから、火を取扱う際には、より一層の注意が必要となっております。 山火事を防ぐことは、ふるさとの山や貴重な森林資源を守ることにつながりますので、皆さんのご協力をお願いします。
山火事防止運動統一標語(全国統一標語)
「山火事を 起こすも防ぐも 私たち」
山火事防止運動期間
令和8年2月26日から令和8年5月31日まで
山火事防止の徹底
下記の事項について、十分に注意し、山火事の発生を防止しましょう。
- 林野火災注意報・火災警報の発令時は、山林、原野等での火入れ(※1)、野焼き(※2)、たき火等をしないこと。
- 火入れを行うときには、必ず市長の許可を得ること。
- 野焼き、たき火を行うときは、事前に消防署に届け出ること。
- 火入れや野焼き等を行うときは、水や消火器等を準備し、終了後は完全に消火すること。
- たばこは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てないこと。
- 火遊びはしないこと。
森林又はその周囲1kmの範囲内で立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為。
(※2)野焼き【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの。
枯れ草や廃棄物を焼却する行為は原則禁止だが、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却は、例外として認められている。
最近の山火事発生状況
|
発生年月 |
発生地域 |
|---|---|
| 平成27年8月 | 下米内地域 |
| 平成28年3月 | 新庄地域 |
| 平成29年4月 |
芋田地域 |
| 平成29年5月 | 日戸地域 |
| 令和5年8月 | 玉山馬場地域 |
山火事を見つけた場合は
個人での消火活動は大変危険です。
山火事を発見した場合は、すぐに119番通報し、安全な場所に避難してください。
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農林部 林政課
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