森林伐採の届出

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広報ID1008275  更新日 令和5年3月30日 印刷 

伐採届について

森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域=盛岡市森林整備計画区域)対象となっている森林の伐採については、その面積にかかわらず盛岡市への伐採届が必要です。
ただし、1ha以上の開発行為(土地の形質の変更)を行う場合に関しては、林地開発に関する県知事の許可が必要です。なお、開発行為の内容によっては面積にかかわらず都市計画法などの許可が必要になる場合がありますので都市計画課へ問い合わせください。

(注意)

  • 平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。
  • 令和5年4月1日以降、太陽光発電施設の設置を目的とする0.5ha以上の開発行為については、林地開発に関する県知事の許可が必要です。
  • 伐採などの届出先は、森林の所在地が盛岡・都南地域の場合は農林部林政課です。玉山地域の場合は玉山総合事務所産業振興課です。

伐採の届出(通常)

  • 伐採を開始する日前90日から30日までの間に伐採届を提出しなければなりません。
  • 平成20年7月31日から、伐採後の造林が確実に行われるよう届出書の様式の改正があり、「伐採する者が伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採する者と当該権原を有する者が連名で提出すること」となりました。したがって、立木を業者に売り払って伐採する場合などは、業者と森林所有者などが連名で伐採および伐採後の造林届出書を提出してください。
  • 令和4年4月1日から、届出書の様式の改正があり、伐採計画書は伐採する者が、造林計画書は森林所有者が作成する必要があります。
  • 令和4年4月1日から、集材方法と集材路の幅員・延長を届出書に記載する必要があります。
  • 令和5年4月1日から、森林法施行規則に基づき、添付書類の運用が統一され、添付が義務化されました。詳細は後述する「森林伐採の届出書」のページをご覧ください。

(注意)

  • 「伐採後の造林」には、人工造林だけでなく、天然更新も含まれます。
  • 「権原」とは、ある行為を正当化する法律上の原因のことで、所有権、地上権および賃借権などのことです。

伐採後の報告

伐採が終わった日(伐採後に森林以外の用途に供する場合は、その伐採が終わった日)から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。また、伐採後の造林が終わった日(又は天然更新が完了した日)から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。

緊急伐採の届出

緊急を要する理由がある場合は、伐採が終わった日から30日以内に伐採届を提出しなければなりません。

「森林経営計画」に係る森林の伐採等の届出

森林経営計画の認定を受けた森林所有者などが、計画において定められている立木の伐採および造林をした場合、その他農林水産省令で定める場合には、実施後30日以内に届出が必要です。

保安林の場合の届出

主伐は許可、間伐は届出などが必要になります。ただし、主伐のうち皆伐の許可申請については、申請期間が、2月、6月、9月及び12月の1日(土日の場合は次の月曜日)から30日間に限られますので、御注意願います。
保安林の許可申請や届け出の問い合わせは盛岡広域振興局 林務部森林保全課へ

伐採する際の主な注意事項

  • 伐採地内にアカマツがある場合
    盛岡市は松くい虫被害の「被害地域」に指定されております。伐採する樹木にアカマツが含まれる場合は、岩手県の「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」に基づき施業を行ってください。
    また、被害材の移動禁止に係る対象区域に指定されていますので、被害材だけでなく、健全なアカマツ材についても、被害発生地域から未被害地域への移動を自粛するようにお願いします。
  • 伐採木をしいたけ栽培用原木として利用する場合
    伐採木をしいたけ栽培用原木として利用する場合は、県が実施する放射性物質検査を受けた上で利用してください。
  • 不要材の林内残置の方法およびはい積みの位置・方法
    素材生産時に渓流敷に落ちた端材などを、当該渓流の推定最大水位高から、さらに2メートル程度の余裕高をもって渓流敷外に搬出するよう努めてください。
    また、はい積みの位置は極力沢筋を避け、やむを得ず沢筋に設置する場合でも、推定最大水位高から2メートル以上高い位置としてください。

伐採及び伐採後の造林届出書

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このページに関するお問い合わせ

農林部 林政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎5階
電話番号:019-626-7541 ファクス番号:019-651-6248
農林部 林政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。